自筆証書遺言

  1. 遺言書の書き直し

    遺言書の内容を変更したいときはどうすればよいのでしょうか?数年前に長男と喧嘩をしていた時に、長男に少ない内容の遺言書を書いたけれど、また仲直りをしたので、長男の相続分を増やしたいというような場合ですね。

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  2. 相続

    自筆証書遺言の検認手続き

    自筆証書遺言の検認手続き2020年7月より、自筆証書遺言の法務局での預かり制度が始まりました。法務局で預けた遺言書には、裁判所による検認手続きが不要ですが、まだまだ自筆証書遺言を自宅に置いているという方もいらっしゃると思います。

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  3. 遺言書を作成した方がいい人

    基本的には誰でも遺言書を作成した方がいい私は、基本的に遺言書は誰でも作成した方がいいと考えています。というのは、判断能力がない相続人がいると、相続手続きに必要となる遺産分割協議ができなくなり、協議を行うためには判断能力のない相続人に成年後見人等をつけなければいけないことになります。

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  4. 公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

    公正証書遺言と自筆証書遺言とは公正証書遺言公正証書遺言とは、公証役場の公証人が作成する遺言のことです。法律のプロが作成する遺言なので、後日無効になりにくく、公証役場に1通保管されるので紛失の危険もないため最も確実性のある遺言書です。

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  5. 夫婦で遺言書を作成する

    ➡遺言書目次最近では、稼ぎ頭のご主人だけでなく、奥さまも一緒に遺言書を作成したいというご夫婦が増えているといいます。たとえ、ご主人だけが外で職業を持ち稼いできたとしても、結婚後はご夫婦で築いた財産という考え方が浸透してきているからでしょう。

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