相続手続き
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9.12020
自筆証書遺言の検認手続き
自筆証書遺言の検認手続き2020年7月より、自筆証書遺言の法務局での預かり制度が始まりました。法務局で預けた遺言書には、裁判所による検認手続きが不要ですが、まだまだ自筆証書遺言を自宅に置いているという方もいらっしゃると思います。
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1.52020
戸籍の収集と相続人調査
遺言書がない場合、法定相続人全員で遺産分割協議をすることになりますが、この法定相続人を特定するのには被相続人と相続人全員の戸籍が必要となります。相続人全員でしなかった遺産分割協議は無効になるため、必ず法定相続人を確定しなければなりません。
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12.42019
認知症の方がいる場合の相続手続きは法定相続もあり得る
成年後見人制度を検討する前に成年後見人制度は、意思能力のなくなった方の財産を守ることのできるとてもよい制度ではありますが、よく考えないまま安易に利用すると後悔することもある制度です。
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11.42019
目次<相続・相続手続き>
相続手続きの流れ相続手続きの流れ公正証書遺言を探す方法自筆証書遺言の検認手続き相続財産の調査方法相続人の調査方法法定相続情報証明制度相続放棄と限定承認遺産分割協議書とは認知症の方がいる場合の相続手続きは法定相続あり得る預貯金...
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10.312019
相続人がいない時の相続手続き
相続人不存在のケースとは亡くなった人に法定相続人がいないことを相続人不存在といいます。配偶者や子ども、兄弟姉妹、両親もいない場合の他、法定相続人全員が相続放棄した場合も相続人不存在となります。
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9.162019
認知症など意思能力のない相続人がいる場合の相続
高齢化の進展に伴い、認知症患者の増加が社会問題となっています。2012年における認知症の有病者数462万人(筑波大学の研究)から推計すると、2025年の認知症有病者数は「約700万人」。これは「65歳以上高齢者の約5人に1人が認知症」の到来を意味します。
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9.112019
行方不明の相続人がいる場合の遺産分割協議
遺言書がない場合の相続は遺産分割協議が必要となりますが、遺産分割協議は相続人がすべて特定され、相続人全員で行わなければなりません。一人でも欠けた遺産分割協議は無効となってしまうのです。では、行方不明の相続人がいる場合にはどうすればよいのでしょう。
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