相続手続き

  1. 相続

    自筆証書遺言の検認手続き

    自筆証書遺言の検認手続き2020年7月より、自筆証書遺言の法務局での預かり制度が始まりました。法務局で預けた遺言書には、裁判所による検認手続きが不要ですが、まだまだ自筆証書遺言を自宅に置いているという方もいらっしゃると思います。

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  2. 戸籍の収集と相続人調査

    遺言書がない場合、法定相続人全員で遺産分割協議をすることになりますが、この法定相続人を特定するのには被相続人と相続人全員の戸籍が必要となります。相続人全員でしなかった遺産分割協議は無効になるため、必ず法定相続人を確定しなければなりません。

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  3. 認知症の方がいる場合の相続手続きは法定相続もあり得る

    成年後見人制度を検討する前に成年後見人制度は、意思能力のなくなった方の財産を守ることのできるとてもよい制度ではありますが、よく考えないまま安易に利用すると後悔することもある制度です。

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  4. 相続

    目次<相続・相続手続き>

    相続手続きの流れ相続手続きの流れ公正証書遺言を探す方法自筆証書遺言の検認手続き相続財産の調査方法相続人の調査方法法定相続情報証明制度相続放棄と限定承認遺産分割協議書とは認知症の方がいる場合の相続手続きは法定相続あり得る預貯金...

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  5. 相続

    相続人がいない時の相続手続き

    相続人不存在のケースとは亡くなった人に法定相続人がいないことを相続人不存在といいます。配偶者や子ども、兄弟姉妹、両親もいない場合の他、法定相続人全員が相続放棄した場合も相続人不存在となります。

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  6. 相続

    遺産分割証明書とは

    先に遺産分割協議書の記事を書きましたが、実務上でとても便利な遺産分割証明書(遺産分割協議証明書)というものもあります。

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  7. 相続

    法定相続情報証明制度

    相続人間で相続財産が確定すると、相続人は下記のように各財産の相続手続きをしなくてはいけません。

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  8. 相続

    相続財産が不動産だけの場合の遺産分割

    実は、相続財産が不動産しかないという方の方が、預貯金もたくさんあるという方より多いというのが現状です。

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  9. 相続

    認知症など意思能力のない相続人がいる場合の相続

    高齢化の進展に伴い、認知症患者の増加が社会問題となっています。2012年における認知症の有病者数462万人(筑波大学の研究)から推計すると、2025年の認知症有病者数は「約700万人」。これは「65歳以上高齢者の約5人に1人が認知症」の到来を意味します。

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  10. 相続

    行方不明の相続人がいる場合の遺産分割協議

    遺言書がない場合の相続は遺産分割協議が必要となりますが、遺産分割協議は相続人がすべて特定され、相続人全員で行わなければなりません。一人でも欠けた遺産分割協議は無効となってしまうのです。では、行方不明の相続人がいる場合にはどうすればよいのでしょう。

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