相続

  1. 相続

    自筆証書遺言の検認手続き

    自筆証書遺言の検認手続き2020年7月より、自筆証書遺言の法務局での預かり制度が始まりました。法務局で預けた遺言書には、裁判所による検認手続きが不要ですが、まだまだ自筆証書遺言を自宅に置いているという方もいらっしゃると思います。

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  2. 戸籍の収集と相続人調査

    遺言書がない場合、法定相続人全員で遺産分割協議をすることになりますが、この法定相続人を特定するのには被相続人と相続人全員の戸籍が必要となります。相続人全員でしなかった遺産分割協議は無効になるため、必ず法定相続人を確定しなければなりません。

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  3. 認知症の方がいる場合の相続手続きは法定相続もあり得る

    成年後見人制度を検討する前に成年後見人制度は、意思能力のなくなった方の財産を守ることのできるとてもよい制度ではありますが、よく考えないまま安易に利用すると後悔することもある制度です。

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  4. 親亡き後問題

    障がいのあるお子さんをお持ちの親御さんにとって、自分の亡き後の子どもの生活は最大の関心事であり心配事であることでしょう。

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  5. お子様がいらっしゃらない人も遺言書が必要か

    お子様がいらっしゃらない方こそ遺言書を作成した方が望ましいと考えられます。各々の状況によりますので、遺言書なく亡くなった場合、どのような相続が行われるか知っておきましょう。

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  6. 異母・異父兄弟姉妹は相続人か?

    相続権があるかないかは「血が繋がっているかどうか」が大事です。前妻・前夫は、血が繋がっていないので相続権はありませんが、前妻・前夫との間の子どもは、被相続人から見て血が繋がっているので、法定相続人の権利を持ちます。

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  7. 相続

    目次<相続・相続手続き>

    相続手続きの流れ相続手続きの流れ公正証書遺言を探す方法自筆証書遺言の検認手続き相続財産の調査方法相続人の調査方法法定相続情報証明制度相続放棄と限定承認遺産分割協議書とは認知症の方がいる場合の相続手続きは法定相続あり得る預貯金...

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  8. 相続

    相続人がいない時の相続手続き

    相続人不存在のケースとは亡くなった人に法定相続人がいないことを相続人不存在といいます。配偶者や子ども、兄弟姉妹、両親もいない場合の他、法定相続人全員が相続放棄した場合も相続人不存在となります。

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  9. 相続

    配偶者の子どもは相続人か?

    前妻との間の子どもは当然、法定相続人となるため、もしも相続させたくないような場合は、遺言書で指定する必要があります。ただし、子どもには遺留分の権利があるため、遺留分くらいは権利を残しておくとよいのかもしれません。

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  10. 相続

    遺産分割証明書とは

    先に遺産分割協議書の記事を書きましたが、実務上でとても便利な遺産分割証明書(遺産分割協議証明書)というものもあります。

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