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遺言書の書き直し

遺言書の内容を変更したいときはどうすればよいのでしょうか?

数年前に長男と喧嘩をしていた時に、長男に少ない内容の遺言書を書いたけれど、また仲直りをしたので、長男の相続分を増やしたいというような場合ですね。

遺言書は何度でも書き直しできる

遺言書が複数ある場合は、新しい日付のものが優先され、最新の遺言書が有効となります。

自筆証書遺言を作成していた場合

自筆証書遺言を作成していた場合は、手元に置いてあるなら破棄すればないことになります。また、修正が少ない場合は、訂正して押印することで、古い遺言書をそのまま使うこともできるでしょう。

法務局に預けていれば、撤回の手続きを取ります。

公正証書遺言を作成していた場合

公正証書遺言を作っていたような場合は、公証役場に遺言書が保管されているので、自分が保管している公正証書を破棄したところで、撤回したことにはなりません。また、公証役場に本人が出向いたところで、原本を破棄してくれません。

新しい遺言書を公正証書にしたい場合、古い公正証書を公証役場に持っていくことで、公証人が新しい遺言公正証書に「古い遺言書は撤回し、新しく遺言する」旨を記載してくれるので、古い遺言書は無効であることが明らかになります。

実は、公正証書遺言を撤回するのには、必ずしも新しい公正証書を作らなければならないわけではなく、自筆証書遺言で作っても撤回は可能です。ただ、不備の場合、古い遺言書が有効になってしまうため、公正証書で撤回することをお勧めします。

また、自筆証書で撤回した場合でも、公証役場に連絡を入れる必要はありません。

全部撤回する場合

新しい遺言書には、
「遺言者は、○年○月○日○○法務局所属公証人○○作成の○○年○○号の公正証書遺言を全部撤回する」と記載します。

一部変更する場合

古い遺言書の一部のみを変更したいときは、新しい遺言書に

「〇年〇月〇日〇〇法務局所属公証人〇〇作成の○○年○○号の公正証書の財産1をAに相続させる部分を撤回し、同財産をB(生年月日)に相続させると改める。その余の部分は、全て上記遺言公正証書記載の通りである」などと記載します。
修正箇所が多い場合には、上記の全部撤回の文言を入れた上で、全文書き直した方が混乱がないはずです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。



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