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戸籍の収集と相続人調査

遺言書がない場合、法定相続人全員で遺産分割協議をすることになりますが、この法定相続人を特定するのには被相続人と相続人全員の戸籍が必要となります。相続人全員でしなかった遺産分割協議は無効になるため、必ず法定相続人を確定しなければなりません。

相続人は身内だけと思っていたのに、戸籍を調べていくうちに他にも相続人がいたというケースもないわけではありません。必要となる戸籍をすべて取得したら、相続関係説明図を作成し、様々な相続手続きに使用することになります。

戸籍にはいくつかの種類がありますので、確認していきましょう。

謄本と抄本

謄本:戸籍に載っている全員分の情報が記載されたもの
抄本:戸籍に載っている一部の人の情報が記載されたもの

➡相続手続きでは、被相続人と相続人の関係を明らかにする必要があるため、必ず「謄本」を取得します。

戸籍の種類

①戸籍謄本(現在戸籍ともいわれる)

コンピューター化されたあとの、主に横書きに印字された戸籍のことです。パスポート等取得の際に、取得しているものです。筆頭者をはじめとして、その戸籍に入っている人の名前や性別、生年月日や転入先が記載された公文書です。

②除籍謄本

死亡や婚姻、転籍等により、その戸籍に載っていたすべての人がいなくなった後の戸籍のことです。すべてがいなくなると、その戸籍は抹消されずに除籍となって残ることとなります。

*除籍の記載のある戸籍謄本を除籍謄本と呼ぶこともありますが、厳密には誤り

③改製原戸籍

法律の改正によって全国的に戸籍の様式が変わり、現在使われているのが①戸籍謄本ですが、その新しい戸籍謄本のもととなる戸籍です。現在戸籍の「現」と感違いすることを避けるため、実務上で「はらこせき」と呼ばれることもあります。

相続人の調べ方

戸籍は本籍地のある役所で取得します。直接行って請求もできますが、郵送で請求し送り返してもらうこともできます。

本籍地がわからなければ、被相続人の本籍地入り住民票を取得することで、本籍地を知ることができます。

①被相続人の最新の戸籍謄本を取得

死亡日が記載されている戸籍を取得します。

②被相続人の出生の戸籍謄本を取得

被相続人が転籍や婚姻で今の戸籍に移っている場合、もっと古い戸籍の取得を繰り返し、出生が記載されている戸籍謄本まで遡って取得します。

出生の戸籍謄本とは、被相続人の親が筆頭者となっている戸籍であり、兄弟姉妹等が明らかになることになります。

③相続人を確定する

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本から、相続人を確定します。

ここまでで、戸籍は5~10通ほど取得することになります。

④両親や兄弟姉妹が相続人になる場合

被相続人の両親の戸籍謄本も取得して兄弟姉妹を確定させます。両親が既に亡くなっている場合は、除籍謄本(または除籍の記載のある戸籍謄本)も必要です。

戸籍収集の難しさ

本籍地を違う市町村に移すと、もともと本籍があった場所の戸籍は除籍簿に移ります。最新の戸籍には、基本的にひとつ前の本籍地しか記載されません。つまり、本籍地を移した人の出生の戸籍までたどるには、除籍簿を一つ一つたどっていかなくてはならないのです。

また、転籍の途中でその籍から離れた人はその離れた時の除籍簿までしか記載されず、新しく転籍した場所の戸籍には記載されないという、とても複雑なものになっています。

つまり、相続人を調査するには、被相続人の最初の出生の時の本籍地まで調べていかないと、相続人を見落とす可能性があるのです。

相続手続きは、すべての戸籍を取得し相続人を確定することが前提です。この始まりの部分に時間と労力をかけないためにも、戸籍の取得や相続人調査は慣れた専門家に任せることをお勧めします。

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