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9.112019
行方不明の相続人がいる場合の遺産分割協議

遺言書がない場合の相続は遺産分割協議が必要となりますが、遺産分割協議は相続人がすべて特定され、相続人全員で行わなければなりません。一人でも欠けた遺産分割協議は無効となってしまうのです。
では、行方不明の相続人がいる場合にはどうすればよいのでしょう。
行方不明といっても、本当に消息が不明の場合だけでなく、前妻の子どもや代襲相続のような疎遠な関係の相続人の行方がわからない場合も行方不明と同義であり、そのように解釈するとそこまで珍しいケースではないかもしれません。
戸籍の附票で住所を特定する
相続の発生後、被相続人の死亡から出生の戸籍を遡って相続人を特定したら、今度は相続人の「戸籍の附票」を取得することによって、現在の住所を調べることができます。
戸籍の附票とは、本籍地の役所で戸籍の原本と共に保管されている書類で、その本籍地にいる間の住所変更の履歴がすべて記載されているものです。これを取得すれば最終の住所を調べることができます。
ただし、戸籍の附票を請求できるのは一部の親族に限られています。弁護士・司法書士・行政書士のような国家資格者であれば国家資格者による職権上請求を使って取得する権限がありますので、お困りの際はご相談ください。
戸籍の附票でも住所が判明しない場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立てをする
戸籍の附票を取得しても住所がわからない場合、また、その住所に現在は住んでおらず、もうこれ以上探す手段がないような場合は、家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任申立てを行います(民法25条)。
不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存する他、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割,不動産の売却等を行うことができます。
申立人 | 利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,債権者など)、検察官 |
申立先 | 不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所 管轄裁判所を調べたい方はこちら |
遺産分割協議 |
財産管理人が、不在者に代わって遺産分割協議をする場合や不在者の財産を処分する場合、家庭裁判所に対して「権限外行為許可」という別の手続が必要となります。 |
詳細 | 裁判所HP |
不在者財産管理人には親族でもなることは可能ですが、遺産分割協議をする際に利益相反行為とならないよう、遺産分割に関係のない人を候補者にしましょう。ただし、家庭裁判所はこれに拘束されないため、弁護士や司法書士など専門職が選ばれることもあります。
財産管理人から請求があった場合には、家庭裁判所の判断により、行方不明の財産から支払われることになります。
行方不明者にも財産を分割する協議書を作成しなくてはいけない
行方不明の方は、もう被相続人や他の相続人と関係性が切れていることも想定され、財産を分割する必要はないように思われますが、それでは家庭裁判所から不在者財産管理人へ権限外行為の許可がもらえません。具体的には、行方不明者には法定相続分以上の財産を残すような遺産分割協議の内容にしないと認めらないとされます。
この通り、行方の分からない相続人がいる場合の相続は想像を絶するほど大変なものになります。
行方がわからない相続人がいる場合は、絶対に遺言書を作った方がいい
相続人の中に行方の分からない者がいる場合、自分が亡き後、配偶者や子どもなど大切な相続人たちが多大な苦労をするだけでなく、もう関係性が切れているに等しい行方不明者にも法定分の相続が発生することになります。しかも、その行方不明者が実際に相続することはないかもしれないのです。また、財産管理人に弁護士等が選任された場合、報酬が発生することになるため、相続財産も減ることになります。
相続人に行方不明者がいる場合は、間違いなく遺言書を作成した方がいいといえるでしょう。
少々複雑なご家庭だと、ご自分の相続人が誰なのかわからない方も多くいらっしゃいます。
例えば、仮に前妻との間の子どもが亡くなっていても、更にその子どもがいた場合には代襲相続の対象となり、立派な相続人となります。その方が今どこにおられるのかご存じですか?
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