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海外在住の相続人がいる場合の遺産分割協議

相続

相続人の中には、転勤などで海外に在住する人がいる場合も少なくありませんが、この場合も、相続人全員が遺産分割協議に参加しなければいけません。日本に戻ってきたときに協議書にサインできればよいのですが、日本に滞在中に協議が整わず協議書作成が間に合わないような場合は、海外に遺産分割協議書を郵送し、サインして返送してもらう必要があります。

 

遺産分割協議書以外に必要となる身分関係の書類

遺産分割協議書は金融機関や不動産の名義変更を法務局でするときに必要となるものですが、協議書の他に、各相続人の印鑑証明書が必要となります。

しかし、海外に在住する相続人は印鑑証明書や住民票が取得できないため、次のように代わりを入手する必要があります。

 

印鑑証明に代わる「サイン証明」

海外に在住する相続人は、遺産分割協議書に署名(サイン)をすることで、実印の押印は不要となります。

そして、日本領事館等の在外公館で「遺産分割協議書に相続人が署名した旨の証明(サイン証明)」をもらって、これを印鑑証明書の代わりに添付することになります。

 

住民票に代わる「在留証明書」

相続財産の中に不動産がある場合は、法務局に対して相続登記を行います。ここで必要となる住民票は、国内に本籍が残っていたとしても、戸籍の附票にも住民票にも海外の住所は記載されていないため、代わりとなる「在留証明書」が必要となります。

現地の日本領事館に、現住所に居住することを証明できるパスポートや運転免許証などを持参して取得することができます。

 

戸籍に代わる「出生証明書」「婚姻証明書」「死亡証明書」など

相続人を特定するためにはすべての相続人の戸籍が必要となります。しかし、他国に帰化した相続人は、戸籍がないことが多いため(戸籍制度がない国が多い)、戸籍に代わって相続人であることを証明する書類が必要となります。具体的には、出生証明書や婚姻証明書、死亡証明書などで証明することになります。

すべての相続人が特定されない限り、遺産分割協議を行うことはできず相続が進まないことになりますので、このようなケースが想定されるご家庭の方は、やはり遺言書を作成した方がよろしいのではないでしょうか。

 

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