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8.82019
不動産の相続

相続登記とは
不動産の所有者が亡くなったら、誰かに名義変更をする必要性がでてきます。この相続による名義変更のことを「相続登記」といいます。
相続登記をするためには、法務局に対して遺産分割協議書の提出が必要となるため、遺産分割協議を行い、相続人のうち誰が不動産を相続するのかを話し合う必要があります。
法務局で所有不動産の調査
遺産分割協議に先立って、まずは所有不動産の調査を行います。
そこで、権利関係はどうなっているのかを判断するためには法務局で登記簿謄本を取得します。
*法務局はオンライン化されているため、相続不動産の所在地を管轄する法務局まで行く必要はなく、どこの法務局でも登記簿謄本を取得することができます。
登記簿謄本を取得するために必要となるのが、土地は「地番」、建物は「家屋番号」。住所とは違って、それぞれの不動産を特定するために付される番号のことです。この番号は権利証に載っていますが、確認するのが難しいのであれば、不動産の所在地を管轄する法務局へ直接電話して確認できます。
「住所から地番を教えてください」と聞けば教えてもらえるはずです。
窓口請求、郵送請求だけでなく、オンライン申請ができます。
確認すべきポイント
①(甲区)現在の所有者が誰なのか
②(乙区)抵当権が残っていないか
遺産分割協議
相続不動産の権利関係が確認出来たら、遺産分割協議を開き、誰が不動産を相続するのかを話し合います。
例えば、父親が亡くなって母親がその家に住んでいる場合に、母親に名義変更することが最も自然なことに思われますが、母親が亡くなったときにまた同じような相続手続きが必要になることを考えると、直接子供達に名義を移転してしまうという考え方もあります。
また、相続税の申告がある場合には、誰が不動産を取得するかによって相続税に影響がでる可能性があります。税理士に確認するのが望ましいでしょう。
2020年4月より、配偶者の居住権が施行されるため、注意が必要です。
相続の名義変更は司法書士が行います
相続登記はご自身でも行うことができますが、多くの証明書が必要となり内容も複雑なため、司法書士にお願いするのが一般的です。
当事務所では、信頼できる司法書士の先生をご紹介いたします。
相続手続きは、高田馬場のひろせゆき行政書士事務所にお任せください
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