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6.302019
預貯金の相続手続きについて

預貯金の相続手続き
人が亡くなると金融機関は預金口座を凍結させる
人が亡くなると、役所に死亡届を提出しますが、その情報が自動的に金融機関に伝わって預金口座が凍結されるわけではありません。
金融機関は相続が発生したことを知って預金口座を凍結させるのは、主に次のような時です。
- 相続人が金融機関に口座の所有者が亡くなったことを知らせた時
- 相続人が金融機関に、相続手続きについての問い合わせをした時
つまり、安易な気持ちで銀行へ手続き方法を問い合わせてしまうことで、金融機関は死亡の事実を知り、口座を凍結させてしまうことが多いのです。ということは、相続人が問い合わせをしない限り、金融機関が死亡の事実を知ることはほとんどないといえます。
預金口座が凍結されても、葬儀費用は引き出せることがある
預金口座が凍結されると、払い戻しができないのはもちろん入金もできなくなります。光熱費やクレジットカード料金など自動引き落としにしていたものも引き出すことができなくなるので、各方面に連絡して清算しなければなりません。引き落としができないと、手紙やハガキで通知が来るはずので、そこから連絡先が分かることもあるでしょう。
人が亡くなると、入院費用や葬儀費用など多くのお金がかかり、預貯金が凍結されてしまうと困る事態になるかもしれません。これらの費用については、各金融機関に相談して事情が認められれば、一部の引き出しが認められる場合が多く、相続人全員の同意までは要求されないことも多いようです。
各金融機関によって様々なので、確認が必要です。
ちなみに、ゆうちょ銀行では、①相続依頼書の提出 ②必要書類の提出という2段階の面倒な手続きが必要です。
預貯金の相続手続きに必要な書類
各金融機関によって手続きは様々なため、それぞれ確認が必要となりますが、以下は共通の書類となります。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
原本を提出するとコピーを取って原本を返却してもらえるため、銀行の分の原本を請求する必要はありませんが、役所や生命保険の相続手続きや株式の相続には原本を要求される可能性があるため、複数取得した方が安心です。
預貯金の相続手続きは支店に行かないといけない?
基本的に郵送のやり取りも可能ではありますが、ひとつの銀行に申請している間は戸籍謄本を提出しているため、原本が返却されるまで待たねばならず時間がかかるので、直接支店に出向いた方が手続きも確実でかつ早く完了するでしょう。
口座のある支店以外のどの支店でも手続きが可能な金融機関もあるので、まず確認してみましょう。いずれにしても、かなりの時間を要しますし、平日の15時までしか開いていないことを考えると、専門家に任せてしまうことを検討してもよいかもしれません。
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