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6.292019
遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは
遺産分割協議とは、相続財産を相続人全員で分け方を決める話し合いのことです。
遺産分割協議は相続人全員で行うとはいっても、全員で集まる必要はなく、代表者が作成した遺産分割協議書を郵送で順番に回しあって署名捺印しあっても問題ありません。
遺産分割には3種類の分け方がある
法定相続人と財産が特定できたら、いよいよ遺産分割協議を始めます。分け方は、相続人全員の合意よって自由に決めることができます。
(1)財産そのもので分ける(現物分割)
財産をそのままの形でそれぞれの相続人へ分割する方法で最も一般的。
自宅はAに、預金はBに、株式はCにというようにそのままの形で分割するため、スムーズに分割できるメリットがあります。
(2)お金に換えて分ける(換価分割)
相続財産をいったん売却して現金化した上でお金で分ける方法です。そのままで分けることができない不動産を売却してお金で分ける場合に使われます。相続不動産はまず相続人の誰かに名義変更してから売却となるため、法務局の名義変更(登記申請)する時間が必要となります。
*便宜上誰か一人に名義変更してから不動産を売却することになりますが、何も考えずに名義変更してしまうと売却時に名義を移しただけの相続人のみが不動産の所有者と判断されてしまい、売却代金を相続人で分け合う段階で贈与とみなされ贈与税の対象となる可能性がありますので、遺産分割協議書には「不動産は換価分割であり便宜的に相続人のうちの一人に名義変更をする」旨の記載をすることが重要です。
(3)金銭清算で分ける(代償分割)
不動産などを相続人のうち一人が取得する代わりに、他の相続人に対して差額の金銭を支払う方法です。相続人に金銭の支払い能力があることが条件となり、家庭裁判所も消極的な考えを持っており、あまり使われていないという実情があります。
原則的に現物分割をし、不動産を換価して分け合う場合には現物分割と換価分割を併用する遺産分割が一般的な方法です。
遺産分割協議書の提出先
遺産分割協議書の作成は任意ではありますが、通常は書面に残すのが一般的です。
というのは、遺産分割協議が行われたことを次のような場面で対外的に証明しなくてはならないからです。
・金融機関
・不動産の名義変更がある場合は法務局
・相続税の申告がある場合には税務署
遺産分割協議書の書式
遺産分割協議書はどのような紙に書いても問題ありませんし、手書きでもパソコンでも大丈夫です。厳格な要件はありませんが、ある程度の決まりがあるため、調べてから作成しましょう。
相続人がそれぞれ署名と実印を捺印します。
住所 | あらかじめ印字してしまって大丈夫。
番地などは〇-〇などハイフンを使っても大丈夫だが、なるべく住民票通りにする。 |
氏名 | 手書きで署名した方が無難。その横に実印を押す。 |
押印 | 不鮮明になるなど失敗したときは、その横にもう一つ押印しておくといい。 |
複数枚の場合 | ホチキス止めして冊子にし、それぞれページの継目に契印を押す。
枚数が多い場合は、製本テープを貼り、表面に契印を押すと楽。 |
捨印 | ページの上部か下部に捨印を押しておいてもらい、軽微な誤字に対応できるようにしておいてもらうのが便利。 |
部数 | ・相続人の人数分作って個々で保管する。
・相続登記(法務局)や金融機関では原本を提出しますが、コピーも提出し原本還付の手続きをして、返却してもらう。 ・原本が必要な金融機関もあるため、確認が必要。1部多く作成しておくとよい。 |
印紙 | 不要(印紙税法上の課税文書に該当しないため) |
遺産分割の期限
遺言書で遺産分割が禁止されている場合を除いて、相続人はいつでも遺産分割協議をすることができます。とはいっても、いつまでも何もしないで放置しておくと、相続財産を使い込む相続人が現れたり、法定相続人が増えたりとトラブルのもとになりかねません。
また、期限のある相続放棄、相続税の申告などが必要なこともあるので、なるべく早期に完了させたいものです。
相続人の中に、認知症の方や行方不明者がいる場合、遺産分割協議はできない
尚、認知症や精神に障がいがある方などが相続人の中にいる場合、成年後見制度を利用しなくては遺産分割協議はできません。
成年後見制度を利用することと、よほどのことがない限り、成年後見人はその方が亡くなるまで、後見を続けることにあります。遺産分割協議だけが目的で成年後見制度を利用したとしても、その後一生費用が発生することになるのです。
該当する相続人がいる場合、または今は認知症でなくても自分が亡くなって相続が発生した頃には認知症になっているリスクがある相続人がいる場合は、遺言書を作ることをお勧めします。
また、相続人の中に行方不明者がいる場合も、遺産分割協議はできません。その場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをして、不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加し遺産を分割します。
行方不明者がいる場合も同様に、遺言書の作成が望ましいといえます。
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