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6.282019
相続放棄と限定承認

相続放棄と限定承認
相続方法には・単純承認・相続放棄・限定承認の3種類ある
相続が発生すると、相続人は一切の権利義務を取得することになります。
相続は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に何の手続きもしないと単純承認したことになり、プラスもマイナスも含めて全部相続することになります。
3ヶ月経過前であっても相続人が相続財産を使ったり処分したりすることで自動的に単純承認したことになるので、気を付けましょう。
被相続人に預貯金と不動産といったプラスの財産だけがある場合はよいのですが、借金や住宅ローン、滞納家賃といったマイナス財産がプラスを上回る場合(債務超過)は、相続放棄・限定承認という相続方法があります。
相続放棄とは
すべての相続財産を放棄することを相続放棄といい、家庭裁判所に対して、相続を知った日から3ヵ月以内に相続放棄申立書を提出しなければいけません。
相続人全員でする必要はなく、それぞれ相続人が単独で行うことができます。
相続が発生してから3ヵ月以内に相続財産調査を行い相続放棄を決めるのはなかなか期限的に難しいものがあるため、事情説明書のようなものを添付して例外的に延期してもらうことも可能ですが、あくまで例外措置となるため、期限内に申立てをしましょう。
また、相続放棄をすると、次の順位の法定相続人に相続権が回ることになります。
自分さえ放棄して安心するのでなく、相続放棄したら次の順位の法定相続人に必ず連絡を入れてあげましょう。その方も相続放棄をする必要があります。
限定承認
限定承認とは、プラス財産の限度においてマイナス財産を相続して、限定的にマイナス財産を相続しない方法です。相続開始があったことを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申立てを行うのは相続放棄と同じですが、相続人全員で申述する必要があるため、難易度の高い方法となっています。
特に会社経営者の財産を相続するようなとき、多大な債務があるケースもあるため、財産調査は念入りにして莫大な負債を承継しないようくれぐれも注意したいものです。
財産を残す立場の方も、大切な家族が困らないよう、自分がもしもの時には財産放棄をした方がいい等のアドバイスを生前から行っておくのもよいのではないでしょうか。
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