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相続人の調査方法

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相続人の調査方法

法定相続人と法定割合

相続人の範囲は民法で決められており、法定相続人と法定割合は次のようになっています。

  1. 第一順位:配偶者1/2と子ども1/2
  2. 第二順位:配偶者2/3と両親1/3
  3. 第三順位:配偶者3/4と兄弟1/4

<例1:配偶者と子ども3人。遺産が6000万円の場合>

配偶者 60001/2=3000万円

子ども 6000×1/2×1/3=1000万円

 

<例2:子どもなし。配偶者と兄弟3名。遺産が6000万円の場合>

配偶者 6000×3/4=4500万円

兄弟 6000×1/4×1/3=500万円

 

遺言書がない場合、法定相続人と法定割合を基準に、遺産分割協議を経て相続手続きを進めることになります。

 

相続人調査が重要な理由

遺言書がない場合、通常は親族間での話し合いで遺産分割協議は成立するものですが、前妻との間に子どもがいたり、認知や養子縁組をしているような場合、その人たちも相続人となります。

また、相続人が先に亡くなっている場合、代襲相続によってその子どもたちが相続人となります。

身内だけだと思っていた相続人が、相続人調査によって思わぬ相続人が発見されることもあります。新たに現れた相続人の方が、自らの権利を放棄して遺産分割協議書に署名捺印をしてくれることは珍しく、なんらかの相続財産を与えて署名捺印してもらうケースがほとんどといわれています。相続財産に預金が多ければいいのですが、不動産しかないような場合は面倒なことになりかねません。

相続人全員で行わなかった遺産分割は無効になるため、相続人が誰であるかの確定は遺産分割を行う上で重要となってきます。

 

家族関係が複雑な場合のトラブル回避には、遺言書の作成が有効な手段となります。

遺言書作成は当事務所までご相談ください。

 

相続人の調査方法

調査方法は下記の流れになります。

⓵被相続人の最新の戸籍を取得 本籍地の役所 本籍地がわからない場合は、被相続人の住民票を本籍地入りで取得する
②出生の戸籍まで遡る 本籍地の役所 戸籍に書かれている内容から、もっと古い戸籍を取得。これを繰り返して出生の戸籍(被相続人の親が筆頭者)まで遡る
⓷相続人の確定 出生から死亡までの戸籍から、相続人を確定する

戸籍は、通常でも5通程度、多い方で10通ほど集める必要があるため、かなりの時間と手間がかかります。

 

養子には相続権があるのか

養子縁組した養子は、実子と同じ法定相続分があります。

普通養子縁組がなされると、養親と養子の間に親子関係が生じることになりますが、実親との親子関係は消滅しないため、養子は養親が死亡した場合にも実親が死亡した場合にも法定相続人となります。

 

相続関係説明図の作成(または法定相続情報一覧図の取得)

相続関係説明図の作成は必須ではありませんが、親族関係が視覚的に明確となり、銀行や法務局、遺産分割、税務署など様々な相続手続きの場面で使用することができます。法務局に登記申請を出す際にも、この図の添付により戸籍の原本還付を受けることができるというメリットもあるものです。ぜひ、作成しましょう。

手続きする金融機関の数が多い場合などは、法定相続情報一覧図を取得すると便利です。

☞弁護士・司法書士・行政書士などの士業は、職務上の範囲に限り、職権で戸籍謄本と住民票を取得することが認められています。当事務所までご相談ください

 

相続手続きは、高田馬場のひろせゆき行政書士事務所にお任せください

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