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相続財産の調査方法

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相続財産の調査方法

相続が発生し、遺言書がないことがわかったら、相続財産の調査と相続人の調査を同時に始め確定させます。法定相続分の割合通りで分ける場合以外には、誰がどの財産を相続するのかを決める遺産分割協議が必要となります。

プラスの財産をマイナスの負債が上回るような場合(債務超過)、相続放棄することも検討しなければなりません。相続放棄は、自らが相続があったことを知ってから3ヵ月以内にしなければならないため、早急に相続財産の調査を行いましょう。

また、相続手続きが完了する前に財産に手を付けてしまうと、相続放棄ができなくなるので、くれぐれも気を付けましょう。

 

預貯金や郵便物を調べる

被相続人の自宅や部屋から、次のようなものをもとに相続財産を調査していきます。

⓵預金通帳やキャッシュカードからお金の流れを調べる。

②信託銀行や証券会社からの封筒から、取引している金融機関の支店を調べる

⓷消費者金融やローン会社からの封筒、今後届く督促状から、負債を調べる。

⓸預貯金口座から一定の周期で引き落とされている支払い履歴から、銀行ローンやキャッシングといった負債を調べる

 

不動産を調べる

⓵市役所や都税事務所から届いた固定資産税の通知書から、被相続人所有の不動産を調べる

固定資産税通知書に記載してある土地の地番をたよりに、ご自身の最寄りの法務局で登記簿謄本を取得する(オンライン化しているため、不動産所在地を管轄する法務局に行く必要はありません)。

 

名寄帳を取得する

不動産を調査する方法の一つとして、課税されている不動産が載っている名寄帳を役所で取得することもできます。

自宅の前に私道(非課税の不動産の代表例)がある場合は、法務局で公図を取得し、私道についての登記簿謄本も取得しましょう。

 

サポートが必要な場合は、当事務所にご相談ください

 

一般的に相続財産の調査に必要となる書類

それぞれ請求先によって必要書類が異なるため、事前に問い合わせして確認しましょう。

一般的には、以下のような書類が必要になります。

 

  • 被相続人の死亡を証明する戸籍謄本
  • 請求者が相続人であることを証明する戸籍謄本
  • 相続財産の資料がわかるもの(通帳や手紙)
  • その他本人確認資料(免許証など顔写真付きのものが確実)

 

住宅ローンがある場合の手続き

住宅ローンも相続債務ではありますが、団体信用生命保険に加入している場合は、ローン会社が一括返済してくれることになるので、団体信用生命保険の請求手続きを行います。

なお、金融機関は自宅不動産へ抵当権を設定していることが多いため、団体信用保険で完済した場合も抵当権抹消手続きが必要になります。

通常、相続登記(名義変更)とあわせて抵当権抹消手続きを司法書士に依頼することになります。

当事務所からも提携の司法書士に依頼することが可能です。ご相談ください

 

相続手続きは、高田馬場のひろせゆき行政書士事務所にお任せください

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