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6.242019
公正証書遺言を探す方法

公正証書遺言を探す方法
遺言書があるとないのとでは、相続手続きや相続割合に大きな違いが出ます。
公正証書遺言であれば遺言書謄本を請求した上で遺言執行をすることになりますが、自筆証書遺言であれば裁判所の検認が必要となります。
被相続人から遺言書についての話をされたことがなかったとしても、必ず遺言書の存在について調べるようにしましょう。
公正証書遺言を探す方法
平成元年以降に作成された公正証書遺言については、最寄りの公証役場で日本全国で作成された公正証書遺言を検索することが可能です。
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なお、この遺言書検索で検索できるのは、亡くなった方の遺言書のみとなりますので、家族であったとしても、本人が存命のうちに調べることはできません。
遺言書の有無を調べるために準備する書類
次の必要書類を事前準備のうえ、最寄りの公証役場へ行って調べてもらいましょう。公正証書で遺言書を作っていた場合、遺言書がどこの公正役場に保管されているか、その場ですぐに判明します。
<役場へ持参する必要書類>
- 死亡の記載がある被相続人の戸籍謄本
- 請求者が相続人であることを確認できる戸籍謄本
- 請求者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 実印
- 請求者の本人確認資料(免許証など)
遺言書が保管されている公証役場が判明したら、その公証役場まで直接出向いて、公正証書遺言の謄本を請求します。
自筆証書遺言を探す方法
自筆証書遺言については、被相続人の自宅や部屋の中から探していくしかないでしょう。重要なものが保管されている場所を中心に探しましょう。
貸金庫に保管しているケースもありますが、貸金庫を空けるためには銀行で相続手続きが必要になり時間がかかるため、自宅を探して見つからない場合は、遺言書はないものとして進めていく方がいいかもしれません。
☞自筆証書遺言の検認手続き
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