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6.232019
相続手続きの流れ

相続手続きの流れ
相続手続きを経験することは、一生に何度もあることではないでしょう。最初で最後という方も多いはずですが、一度は経験するものとも言えます。
相続手続きはスケジュール管理が大事になります。なぜなら、マイナスの財産(借金等)がプラスの財産を上回るような場合は、相続放棄をした方がいい場合もあるからです。
この他、相続税の申告なども期限があるため、注意しましょう。
1 相続の開始(被相続人の死亡)
被相続人の死亡日は、すべての相続手続きの基準日となります。
四十九日の法要が終わるのを待たずに、相続手続きを始めることも、今では珍しくはありません。相続手続きには時間がかかるため、早めに着手することをお勧めします。
2 遺言書の調査
遺言書がある場合は、基本的には被相続人の意思である遺言書に沿った内容で手続きを進めます。
公正証書遺言であれば、全国の公証役場での遺言検索をして探すことができます。
自筆調書遺言があるかもしれないので、被相続人の貴重品などがしまってあるあたりを中心に探しましょう。自筆調書遺言の場合は、裁判所の検認が必要となります(2019年6月現在)。
3 相続財産の調査
遺産分割の判断をするために、預金や不動産といったプラスの財産のほか、借金や住宅ローンといったマイナスの財産を特定します。その結果によっては、相続放棄や限定承認が望ましいこともあります。
相続放棄や限定承認は、原則「相続があったことを知ってから3ヵ月以内」にしなければならないため、早急な調査が必要となります。
また、相続税の申告(10ヵ月以内)が必要な場合もあることも覚えておきましょう。
4 相続人の調査
法定相続人を確定する作業です。被相続人の前妻との間に子どもがいたりということもないとは限りません。面識のない相続人が現れた場合、遺産分割協議が円滑に進まなくなることもありますので、早めの調査が必要です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めることで、相続人の調査を行います。
☞相続人調査のための戸籍収集代行は当事務所でも請け負っております。
5 相続放棄や限定承認の判断(3ヵ月以内)
相続放棄や限定承認をする場合、相続があったことを知ってから3ヵ月以内に、書類を集めて家庭裁判所へ申立てします。
生前から債務超過であることが分かっていて、すぐに相続放棄の手続きをしても時間的に厳しい状況ですので、疑わしい場合は早急に調べ上げましょう。
☞相続放棄業務はこちら
6 準確定申告(4ヵ月以内)
被相続人が確定申告が必要だった場合に必要となります。
被相続人が不動産を賃貸していたり、直近で不動産の売買をしているような時に発生するもので、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内にしなければなりません。
7 遺産分割協議書の作成
相続人全員で、誰がどの財産を相続するのか話し合います。実際には、全員が集まる必要はなく、中心になる相続人が作成した協議書に納得して捺印してもらえれば大丈夫です。
法定相続人通しの関係が良好であれば特に問題はありませんが、そうでない場合は揉めることも考えられます。相続人間で話がまとまらなければ、家庭裁判所の調停を利用する方法もあります。
注意しなければならないのは、法定相続人の中に認知症等の判断能力のない人がいる場合、遺産分割協議はできないということです。その場合は、法定後見人を立てるか法定通りで分けることになります。
配偶者が認知症である、または認知症になるリスクが高いと思われる場合は、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
8 相続税の申告(10ヵ月以内)
遺産総額が相続税の基礎控除額を超えるような場合には、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告が必要となります。
相続税の納付金額は遺産分割が決まらない限り確定しませんので、相続税がかかりそうな場合は早急に遺産分割協議を整えなければいけません。
尚、理由があれば、申告・納付期限の延長も可能となります。
☞遺産分割協議が期限までに整わなかった時
9 相続預貯金の解約や不動産の名義変更などの相続手続き
いよいよ、遺産分割協議の内容に従って次のような手続きが発生します。
⓵金融機関に対して預貯金の解約手続きをし、各相続人の口座に振り込む。
②相続不動産の所在地を管轄する法務局に対し、不動産の名義変更(相続登記)をする。
相続手続きが不安な方へ
以上のように、相続手続きは煩雑な上に、期限があるためにスケジュール管理が必要となる作業です。日頃親しくしていない相続人がいる場合、なかなか手続きが進まないことも考えられますし、相続人のうちの誰かが執行することで、家族間の望まぬトラブルに発展することもあります。
家族関係によって相続ケースも異なりますので、不安がある方は当事務所までお問い合わせください。
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