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6.192019
法定相続人と相続割合

法定相続人と相続割合
相続が発生したときに、当然に相続人としての権利を持つのが法定相続人です。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
以下、配偶者以外の相続人がいる場合の基礎知識を記します。
第一順位の法定相続人は配偶者と子
被相続人に子がある場合、配偶者と子が相続人となります。
子が被相続人より先に亡くなっている場合等は、直系卑属(孫・ひ孫等)が代襲相続します。
割合は配偶者1/2、子1/2。
第二順位の法定相続人は配偶者と父母
被相続人に子およびその直系卑属がない場合等は、配偶者と直系尊属(父母・祖父母等)が相続人となります。
割合は配偶者2/3、直系尊属1/3。
第三順位の法定相続人は配偶者と兄弟姉妹
被相続人に子およびその直系卑属、直系尊属もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人。
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合等は、その子(甥・姪)が代襲相続します。
割合は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4。
配偶者が先に亡くなっている場合の相続ルール
下位順位の者は、上位順位の者が死亡や相続放棄等をしない限り相続権はありません。
例えば、子が相続する場合、直系尊属や兄弟姉妹には相続権はありません。
配偶者が被相続人より先に亡くなっている場合には、配偶者以外の相続人がすべての財産を相続することになります。
遺言書がない場合は、法定相続人全員が参加し、遺産分割協議を経て遺産が分割されることになります。
財産が持ち家しかないというような上記の法定相続のルールで分けにくい財産の場合でも、法定相続人通しの関係が良好で無理のない相続手続きが見込まれることもあるでしょう。
しかし、相続上のトラブルを避けるためにも遺言書の作成が望ましいケースも多々あるものです。
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