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相続放棄と相続分の放棄

相続

相続分の放棄とは

相続が発生すると、相続人たちは「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」の熟慮期間内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを決定しなければなりません。何もしないと、単純承認となり、遺産分割協議を行うことになります。

実は、相続放棄と似たものに相続分の放棄もあります。

相続放棄は、主に相続財産より相続債務が多い場合、相続分の放棄は、相続人が被相続人と縁遠かった等の理由で、相続財産の取得を希望しない場合などに利用されることが多いものです。

 

相続放棄

被相続人に借金がある場合や誰かの保証人になっている場合、相続人は単独で相続放棄することができます。

放棄する相続人が家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、その後裁判所からの照会に回答し認められれば完了となります。

相続放棄した相続人は、遺産分割協議に参加しません。はじめから相続人ではなかったことになるからです。遺産分割協議書にも署名押印できません

相続放棄した相続人は、はじめから相続人ではなかったことになるということは、次の順位の法定相続人に相続権があるということです。

つまり、配偶者と子ども全員が相続放棄をした場合、次の順位の法定相続人である父母、父母が亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続権を持つことになります。

相続放棄したことを知らなければ、知らないうちに莫大な負債を相続することになってしまうので、必ず相続放棄したことを知らせてあげましょう。

 

相続分の放棄

これに対し、相続分の放棄をする人は、遺産分割協議に参加し、遺産相続をしないことを遺産分割協議書に記載しなければなりません。遺産分割協議書の本文に「〇〇は遺産相続をしない」などという一文を入れ、署名押印が必要となります。

相続分の放棄は、相続の効果を認めつつ積極財産を放棄して他の相続人に取得させることになるので、例えば、相続を放棄して親のマンションを姉にすべて相続させたとしても、法律上はマンションのローンの半分は負うことになります。

 

限定承認という手もある

相続財産を精査し、プラスの財産がマイナスの財産を上回るような時は、余った部分を相続する限定承認という手もあります。

限定承認は相続放棄と違って、単独でできず、相続人全員の同意が必要です。

 

相続の手続きについてはこちらの記事をどうぞ

 

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