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6.162019
相続手続きを急がなければいけない理由

相続手続きを急がなければいけない理由
相続放棄と限定承認
被相続人の死亡と同時に、財産は法定相続人に法定相続分の割合で共有となります。
遺言書がある場合は、原則、遺言書に従って執行されますが、遺言書がない場合は、法定相続人全員による遺産分割協議を経る必要があります。
そこでまず早急に行う必要があるのは、財産と法定相続人の特定です。
というのは、負債がプラスの財産を上回るような場合は、相続放棄した方が望ましいこともあり、その期限は相続があったことを知った時から3か月以内と決まっているためです。
相続放棄は単独で行うもので、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。
また、思わぬところに法定相続人がいないとは限らず、戸籍を遡ってすべての法定相続人を洗い出す必要があります。
相続放棄のほかに、限定承認という制度もあります。
これは、総財産が不透明の場合、マイナスを上回るプラスの財産があった時だけ相続をするというものです。法定相続人全員で行うものなので、かなり面倒な制度となっています。
こちらも、相続を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に限定承認申述書を提出しなければいけません。
ここで、注意しなければいけないことは、遺産分割協議前に財産に手をつけてしまった場合、相続放棄も限定承認もできなくなってしまうことです。
くれぐれも気を付けましょう。
遺言書が望ましいケース
法定相続人に認知症の方や行方不明者などがいるような場合は、遺産分割協議が進まず相続手続きを開始できないことになるので、このような事情がある方は、遺言書を作成されたほうがよいでしょう。
その他、次のようなケースには、遺言書作成が有効となります。
・お子さんがいないため、妻に全財産を相続させ、妻の生活を守りたい。
・世話をよくしてくれた娘の取り分を他の兄弟よりも多くしたい。
・老後の面倒をよく見てくれた、息子の妻にも相続分を与えたい。
・障がい者の息子に自宅と預貯金半分を、健常者の娘には預貯金半分のみを相続させたい。
・法定相続人がいないので、世話になった方や応援しているNPOに遺贈したい。
相続手続きの流れ
- 遺言書の調査(自筆遺言の場合は検認手続きをする)
- 法定相続人の調査(戸籍収集等)
- 相続財産の調査
- 財産目録の作成、相続関係人への通知
- 相続放棄や限定承認をする場合は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立て
- 準確定申告(相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内)
- 遺言書がない場合は、遺産分割協議書の作成(まとまらない場合は家庭裁判所の調停)と遺産分割協議
- 相続税が発生する場合は、相続税の納付(10か月以内)
- 遺留分減殺請求(1年以内)
最後までお読みいただきありがとうございました。
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