遺言書作成・相続手続き
遺言書作成・相続手続き

相続の揉め事を減らす遺言書作成をサポート
財産価額が少ないからこその遺言書
「うちは遺産なんてほとんどないから遺言書なんて不要」そう思われている方も少なくないことでしょう。
しかし、相続トラブルが発生した事例のうち、32%が遺産額1000万円以下、43%が1000万円超5000万円以下と、実にトラブルの75%が5000万円以下という統計があります。(出典:東洋経済ONLINE https://toyokeizai.net/articles/-/232560)
また、遺言書がない場合、遺産分割協議を行う必要がありますが、相続人の中に認知症の方や連絡が取れない方がいる時は、協議ができないため、後見人をつけたりなど大変面倒なことになります。人生100年時代に突入する時代とあっては、遺言書は誰でも作成した方がいいといっても過言ではないのです。
遺言書のメリット
①相続争いを軽減するのに有効な手段のひとつ
②遺産分割協議がいらなくなるなど、家族の相続手続きの負担を大幅に減らす
③家族へのラブレターにしてラストレター
当事務所では、初回無料でお話を聞かせていただき、女性行政書士がお客様それぞれの状況に合わせて丁寧にサポートいたします。
遺言書作成サポート料金と手順
公正証書遺言
100,000円 |
自筆証書遺言
50,000円 |
ご相談日予約 | |
無料相談・ヒアリング(45分) | |
ご契約・着手金ご入金(50,000円) | |
書類のご提出 ①本人確認資料コピー ②印鑑登録証明書(公正証書のみ)原本 ③固定資産税納税通知書(相続財産に不動産が含まれる場合)コピー ④金融機関通帳の表紙のコピー |
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相続人調査(戸籍または住民票の収集) 財産目録の作成(登記簿謄本取得・名寄帳の申請) 遺言書案文作成サポート |
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遺言書案文のご確認 | |
証人の手配 | 当事務所・またはご自宅にて、お客様による遺言書手書きを見守り・押印 |
公証人と打ち合わせ・日程調整 | |
前日までに残金のお支払い | |
公証役場にて公正証書遺言を作成
<公正役場での当日の流れ> <当日の持ち物> |
※赤字は当事務所のみが行う手続きです。
※別途戸籍他、書類取り寄せの実費をいただきます
※別途公証人手数料が必要です(財産の価額に応じて)
※証人を依頼する場合、別途証人報酬(10,000円/一人)が必要です
遺言執行
遺言は遺言執行者によって手続きが行われます。
ご家族を遺言執行者に設定することもできますが、本業をこなしながら煩雑な遺言執行を行うことに苦労される方も多く見られます。また、特に遺贈がある場合は、他の相続人に不信感や気まずい雰囲気が生じる恐れもあるため、専門家に依頼する方が望ましいケースもあります。
当事務所は遺言執行も承っておりますので、遺言書作成時に合わせてご相談ください。遺言書作成時において、既に戸籍収集が済んでいるために、迅速な手続きが可能になります。
遺言執行料金
遺言執行手続き業務は、信託銀行の1/4~1/2程度の報酬にてご提供しています。
*信託銀行では、最低100万円かかるようです。
①相続財産総額3,000万円まで | 250,000円 |
②相続財産総額3,000万円以上 | 250,000円+3,000万円を超える部分に1.0%を乗じた金額 |
※不動産の名義変更には別途税金が発生します。
遺産分割協議書作成
遺言書がある場合は、原則、遺言に従って遺言執行されますが、遺言が作成されなかった場合、死亡した瞬間に、被相続人の財産は法定相続人全員が法定相続分の割合で共有しているとみなされ、遺産分割協議というものが必要になってきます。
遺産分割協議とは、相続人全員で被相続人の遺産の分け方を決める話し合いのことで、遺産分割協議書を作成する必要があります。
相続手続きは、スケジュール管理が大切になってきます。というのは、相続財産がプラスになるとは限らず、債務超過の場合は相続放棄すべきケースもあり、その期限は相続の開始があったことを知った日から3か月以内と決まっているため、早急な財産調査が必要となるからです。
遺産分割協議の流れ
手続き | 内 容 |
相続人調査 | 法定相続人全員の戸籍謄本等や住民票を収集する |
相続財産調査 | 相続財産を調べて、財産目録を作成
マイナスの財産の把握が重要となる |
遺言書の確認 | 遺言書がないか確認 |
(相続放棄の選択)
相続開始を知ったときから3か月以内 |
負債が上回りそうな場合は、相続放棄が有効
⇒家庭裁判所に相続放棄申述書を提出 (法定相続人間での意思表示だけでは無効) |
(限定承認の選択)
相続開始を知ったときから3か月以内 |
財産が不透明な時など、法定相続人全員で行う、財産の額以上は相続しないという意思表示
⇒家庭裁判所に限定承認申述書を提出 |
遺産分割協議
遺産分割協議書の作成 |
協議書を作成
法定相続人全員の実印による押印が必要 *相続税申告が必要な場合は、10か月以内に申告 |
遺言執行サービス料金と内容
相続手続きが完了するまでには、早くて2ヵ月、長くなると半年程度、大半の方は4ヵ月かかるとお考え下さい。
これらすべてをご自身でやろうとした場合、すべての戸籍を取得したり会社を休んで銀行や役所に足を運ばなければなりません。多くの方が外で働かれている現代において、このように時間と労力が必要な作業を専門家に任すケースも増えてきています。
当事務所では、相続手続きお任せプランの他、遺産分割協議書作成までの一部におけるサポートもご用意しておりますので、ご相談ください。
サービス |
料金 |
相続手続きお任せプラン(相続財産~3000万円)
*不動産・自動車の名義変更は司法書士が担当します(別途報酬) *相続税の申告は税理士が担当します(別途報酬) |
相続財産3000万円まで 300,000円
+ 3000万円を超える部分の1.0% |
遺産分割協議書作成サポートプラン
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250,000円
*相続財産3000万円~の場合は、 +3000万円を超える部分の1.0% |
相続人調査プラン
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100,000円 |
遺産分割協議書作成サポート
*公正証書遺言調査・相続人調査・相続財産調査を終えている方向け |
50,000円 |
*個別にサービス対応いたします。ご相談ください。
*複雑な案件(判断能力のない者・行方不明者、帰化した相続人がいる場合等)については、加算があります。
*報酬の他に戸籍等の実費が発生します。
*提携税理士への相続税のご相談をサービス価格にてご提供します。
*土地・建物の名義変更は提携司法書士によるサービス価格にてご提供します。
相続手続きお任せプラン お申込みからの流れ
①お問い合わせ | お電話・お問い合わせフォームから無料相談のお申込み |
②無料相談 | まずはお電話にてご連絡いたします。
次に、当事務所またはご自宅にてヒアリング(相続人の数、相続財産、状況の確認) |
③お申込み | 基本料金30万円をお振込みいただきます |
④公正遺言の有無の確認 | 法務局にて確認 |
⑤相続人調査 | 相続人全員の戸籍等収集
相続関係説明図作成 |
⑥相続財産調査 | 相続財産の調査
財産目録の作成 |
⑦遺産分割協議書作成サポート | 遺産分割協議書案を作成し、協議に参加
協議書の完成 |
⑧すべての相続人に遺産分割協議書に押印依頼 | 協議に参加していない相続人に、協議書に押印を依頼します。 |
⑨相続税申告・不動産名義変更 | 相続税申告:別途、税理士報酬が発生します
不動産名義変更:別途、司法書士報酬が発生します |
⑨銀行口座解約 | 当事務所報酬・税理士報酬・司法書士報酬を清算後、相続人の各口座に入金 |
⑩すべての相続人に、相続手続き終了のご連絡 | 清算報告書と共に、手続きが終了したことをお知らせする手紙をお送りします。 |
◆報酬額のお支払いについて
原則として、基本報酬額は業務着手時にお支払い(30万円)をお願いしております。
財産総額に応じた加算と戸籍等の取得手数料については、被相続人の銀行口座を解後に清算させていただきます。
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