事務委任・任意後見・死後事務委任等

生涯独身を通される方や離婚して独身になられた方、お子様のいないご夫婦が増えている日本。

私の友人にも独身女性はとても多いのですが、皆さん、口を揃えて「孤独死して誰にも発見されなかったらどうしよう」とおっしゃいます。

独身の方に限らず、お子様がいらっしゃらない、いても遠方に住んでいて頼りにすることができない方、配偶者に先立たれた方も、同じような不安を抱えているのではないでしょうか。

  • 自分が亡くなったら、お葬式は誰が出してくれるのか?自宅や財産はどうなってしまうのか?
  • 認知症になったらどうやって暮らしていけばいいのか?誰か気づいてサポートしてくれるような制度はあるのか?
  • いざ、一人で(老夫婦だけで)自宅で暮らせないとなったときに、自力で老人ホームを探せるとはとても思えない。
  • 身寄りがないと老人ホームに入れないって本当?

でも大丈夫。遺言書や、任意後見制度など様々な終活サポートを利用することで、これらの心配事を軽減することはできます。

まずは、どのような準備ができるのかを知っていただくことが重要。そして、元気なうちから、納得のいく準備することをお勧めしたいと思います。

 

お子様のいらっしゃらない方が検討すべき終活サービス

遺言書作成 法定相続人が1人もいない場合➡ 財産は国に帰属する。

遺言書を作成することで、世話になった内縁の妻や、活動を支援していた団体に遺贈したりすることができるようになる。

配偶者と兄弟姉妹がいるケース➡ 遺言書がないと兄弟姉妹も法定相続人(1/4の権利あり)

・配偶者の生活を守るためにも、遺言書を作成することで、すべての遺産を配偶者に相続させることができる。

・遺言書がないと、相続手続きには遺産分割協議が必要。配偶者が認知症などにより判断能力がない場合、遺産分割協議書が作成できないため、法定後見制度を利用しなければいけない可能性が生じる

・兄弟姉妹が亡くなっていても、1/4の権利はその子どもたちが代襲相続します。

配偶者のみのケース 残された高齢の配偶者が煩雑な相続手続きをするのは大変。遺言書と共に必要な戸籍謄本などを一式そろえておくことで、相続手続きを楽にすることができる。また、信頼できる遺言執行人を遺言書内で指定し、相続手続きすべてを任せておくのも、残された配偶者にとっては楽なはず。

兄弟姉妹のみのケース 例えば、遺言書を作成することで、疎遠な弟には残さず、老後の世話をしてくれた妹にすべての遺産を残すことができる。

事務委任契約 本人に判断能力はあるが、身体が不自由になり自分で銀行に行けなくなったような場合を想定し、財産の管理やその他の事務を委任するための契約。

事務委任契約書を持って、受任者が銀行などへ行き、本人の代わりにお金を引き出したり支払いをしたりすることができる。

契約書を結んだからと言って委任が即スタートするわけではなく、そろそろ身体がきつくなったと本人が思ったタイミングで委任をスタートさせればよい。

同時に任意後見契約を結んでおくことで、認知症などにより判断能力が減少したと判断されたときに、任意後見に移行するので安心。

任意後見契約 判断能力が十分な時に、将来判断能力が低下した時のために備える契約で、将来の老いの不安に備えた「老い支度」「老後の安心設計」。

自分の意思によって予め後見人を任意に指定し、判断能力が減少したときに財産管理や日常取引の代理等を行ってもらう。後見人として、実子や甥などの親族を指定することもできるが、信用おける第三者の指定もできる。

事務委任契約も同時に結んだ場合、判断能力がなくなったと認められた時点で任意後見契約に移行させることができる(家裁に申請)。

判断能力がなくなってから、家裁の判断で指定されるのが法定後見人。財産総額にもよるが、法定後見人として家族を申請したとしても指定されることは少なく、弁護士や司法書士が選出されることが多いため、毎月の費用がかさむ。

➡日本公証人連合会HP

<委任内容>

①財産の管理:自宅等の不動産や預貯金等の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払い等

②介護や生活面の手配:要介護認定の申請等に関する諸手続、介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結、介護費用の支払い、医療契約の締結、入院の手続、入院費用の支払い、生活費を届けたり送金したりする行為、老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約を締結する行為等

見守り契約 電話や訪問を定期的にすることで、健康状態や生活状況を確認し、後見制度をスタートさせる時期を判断するために有効な契約。事務委任契約を結ばないような時に、望ましい。行政などがサービスを行っていることも多い。
死後事務委任契約 葬儀や病院・老人ホームの清算、自宅の整理、行政への手続き等、死後に発生する何十種類もの様々な事務を委任するための契約。
尊厳死宣言 現代の延命治療技術がもたらした過剰な延命措置を差し控え、中止する旨等、医療方針に関する宣言

 

身寄りがなくても、任意後見契約・死後事務委任契約があれば、介護施設などに入居できることがほとんど

最近、身寄りがないために入院や介護施設の入居を断られてしまうご高齢者が増え、社会問題となっています。

どんなにお金があったとしても、入院や介護施設に入居する際には、ほとんどの場合、身元保証人や身元引受人のような存在が必要になります。

施設側からすれば、何かあった時や亡くなった時の身元引受人がいないまま、入居を引き受けることはできないからです。

また、途中で認知症になってしまった時など、資産が凍結され支払いができなくなることを避けるため、任意後見契約を結んでいることも、施設と入居契約を結ぶ際に必要になることが多いようです。

施設入居の際、あるいは急な入院に備えて、①事務委任契約 ②任意後見契約 ③死後事務委任契約の3セットの契約を同時に結び、公正証書を作成することで、身元保証・身元引受に代わる有効な手段となります。

 

身寄りのないご高齢者に必要な契約

①事務委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約と②遺言書は、是非とも、おひとり様やお子さんのいないご夫婦に必要なサービスと言えるでしょう。

もちろん、お一人お一人の状況によって、ケースは様々です。まずは、サポートの内容を知ってよく検討することが大事です。

何の準備もしないまま、自分では気づかないまま認知症になってしまって、判断能力がなくなってしまう。身体の自由が利かなくなってから、にっちもさっちもいかなくなって、その辺の適当な老人ホームに入居することになる。そんな老後を望む人はいるでしょうか。

自分の人生は最後まで自分でコントロールしたいものです。

①3契約パック(事務委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約)

公正証書作成(3契約) 150,000円(税抜)

*別途、公証人手数料・証人手数料

<契約執行の流れ>

①3つの契約を盛り込んだ公正証書を作成 (この時点では事務はスタートしない)
②身体が不自由になり、財産管理などをお願いしたいと思ったら➡ 事務委任スタート(契約による月額料金が発生)*
③判断能力が低下したと思ったら(本人・家族・受任者等)➡ 事務委任から任意後見に移行(契約により月額料金が発生)*
④死亡→ 死後事務委任スタート(実費の他に契約に基づいた報酬が発生)

*事務委任、任意後見に親族を指定した場合、契約により月額料金は発生しないこともありえます。

 

②遺言書作成

上記のご説明通り、お一人でもお子様がいなくても、遺言書があった方がよい方は大勢いらっしゃいます。

お一人お一人の状況にもよりますので、まずはご相談ください。

公正証書遺言作成サポート 100,000円(税別)

*別途、戸籍収集等実費

*別途、公証人手数料・証人手数料

自筆証書遺言作成サポート 30,000円(税別)

*別途、戸籍収集等実費

 

当事務所の終活サポートサービス料金

事務委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約などの契約は、甥など任意の人間と結ぶこともありますが、当事務所を受任者に設定することもできます。

サービス名 報酬(税別) サービス内容
任意後見契約 任意後見契約書作成(公正証書)

70,000円

別途、公証人費用
当事務所による任意後見業務

30,000円~/月

判断能力低下後・通帳をお預かりし、支払い業務等を代行

・月に1回お会いし、生活費をお届けする。

・介護施設や病院の支払い

・介護施設入所時や病院に入院の際の手続き(別途:30,000円/1件)

事務委任契約 事務委任契約書作成(公正証書)

70,000円

任意後見契約も結んでいた場合、被後見人の判断能力が落ちて審判が下りた時に、任意後見に移行する。

別途、公証人費用

当事務所による事務委任業務

20,000円~/月

・通帳をお預かりし、支払い業務を代行・月に1回お会いし、生活費をお届けする。

・月に3回メールで見守り

・介護施設や病院の支払い

・介護施設入所時や病院に入院の際の手続き(別途:30,000円/1件)

死後事務委任契約 死後事務委任契約(公正証書)

70,000円

死後に発生する事務を委任するための契約。

別途、公証人費用

当事務所による死後事務

40万~100万程度(別途実費)

*委任する事務手続きの数によって報酬や実費が大きく異なります。*料金は契約時に預託
終活3契約パック 事務委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約(公正証書)

150,000円

事務委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約をひとつの公正証書にする

別途、公証人費用

有料老人ホーム探しのお手伝い ヒアリング・提案・見学同行パック

50,000円

有料老人ホーム診断士の資格を持つ当事務所代表が、お客様の立場に立って、老人ホーム探しにご協力します。

ヒアリング→3施設をご提案→2施設見学同行(*都下はご相談)

*同行追加(1件2万)

尊厳死宣言 尊厳死宣言作成(公正証書)

50,000円

別途、公証人費用
墓じまい 100,000円 墓じまいに関する行政手続き(受入証明書の取得・埋葬証明書の取得・改葬承諾書作成・改葬許可証申請)
家族信託 300,000円 準備中
ペット信託 準備中

 

お一人お一人の状況によって、安心して老後を迎えるために何が必要かは変わってくるはずです。まずはご相談ください。

女性行政書士が、丁寧に対応いたします。

お問い合わせはこちらまで

 

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