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成年後見には法定後見と任意後見がある

法定後見と任意後見とは

 

認知症は誰でもなり得る

65歳以上の高齢者の4人に1人が認知症または予備軍とされる現代の日本。晩年のサッチャー首相も認知症だったことは有名なように、寿命が伸び続ける現在、誰しもがなり得るのが認知症です。

歩く、人と交わる、手先を使うなど認知症予防を心掛けるに越したことはありませんが、大事なのは「認知症になったときの備え」。

『おひとりさまの老後』を執筆された、東京大学名誉教授の上野千鶴子先生は、任意後見と身上監護、死後事務委任の3点セットがおひとり様に有効な備えとおっしゃっています。

 

後見制度には成年後見と任意後見があり、共に財産を管理してもらったり、介護施設や病院に入院する際の契約を締結してもらう制度です。

 

法定後見制度

法定後見制度とは、すでに判断能力が低下している成年者に対して利用される制度です。

次のような経緯を経てスタートします。

①判断能力が低下 本人や親族が家庭裁判所に申し立て
②家庭裁判所の審判 後見人に身内を指定したとしても、裁判所の判断で実質70%程度が弁護士など専門家が就任。特に財産総額が多い方には専門家が就くことになります。
③後見制度スタート 成年後見制度がスタートすると、後見人に財産を管理されることになります。

 

<報酬>

後見人報酬  :裁判所の審判により3万円程度/月。財産価額によって決まる。

後見監督人報酬:裁判所の審判により3万円程度/月。財産価額によって決まる。

 

任意後見制度

任意後見契約とは、判断能力があるうちに自分が信頼できる人を見つけて、判断能力が低下した時に財産管理や介護施設の契約締結などをしてもらう契約です。判断能力がないと認められた時から、任意後見がスタートします。

①任意後見契約締結 任意後見受任者を設定し、公正証書を作成します
②判断能力の低下 本人や任意後見受任者、家族等が、家庭裁判所に「任意後見を開始するために任意後見監督人を選任してほしい」旨の申立て
③家庭裁判所の審判 家庭裁判所が任意後見監督人を選任
④任意後見のスタート 任意後見制度がスタートすると、後見人に財産を管理されることになります。

 

一人暮らしの方の場合、任意後見契約を結んでいたとしても、契約を結んだ時から何の接触もないと、認知症になったことに気づかれないことも大いにあり得るため、見守り契約や事務管理契約なども同時に結ぶことが有効です。

法定後見と違うところは、判断能力があるうちに自分の意思で受任者を決めることができることで、親族を設定することもできますが、任意後見を受けている弁護士や社会労務士、行政書士などの専門家もいます。

任意後見契約は公正証書を作成する必要があるため、遺言書を作成するときに一緒に作成してしまうとよいでしょう。

 

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