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古物商許認可
古物を販売するには古物商許可証が必要です
リサイクルショップや古着販売、中古車販売、せどり販売など古物の販売を行うには、古物商許可証が必要になります。
古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所毎に1名の管理者を設けなければなりません。職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任してください。遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。また、他の営業所との掛け持ちもできません。
古物商許可証の取得法(個人の場合)
営業所を管轄する警察署を経由し、都道府県の公安委員会に申請します。
*いずれの書類も、発行、作成日付が申請日から3か月以内のもの
申請用紙の入手 | 管轄の警察署から申請書類一式を入手する |
添付書類の取得 (本人と管理者のもの) |
①住民票(市区町村役場)(本籍入り・申請者本人と管理者のもの) ②身分証明書(市区町村役場)のもの)(申請者本人と管理者のもの) ③土地建物の登記簿謄本または登記事項証明書(法務局)*本人と営業所の管理者が同一の場合、管理者用の書類1通を提出 |
申請書類の作成 | ①許可申請書(様式その1からその3)を2通 ②仮設店舗営業届出・営業所等届出 ③略歴書(5年間)(申請者本人と管理者のもの) ④誓約書(欠格事由に該当しない) ⑤委任状(申請を委任する場合) ⑥プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届け出る場合) ⑦営業所賃貸借契約書コピー(自己所有でない場合) ⑧駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー<自動車等の買取の場合> |
許可申立申請 | 管轄警察署経由で、都道府県の公安委員会に許可申請
*手数料19,000円 |
許可取得 | 不備なく許可されると、申請から約40日で許可取得 |
古物商許可証の取得法(法人の場合)
営業所を管轄する警察署を経由し、都道府県の公安委員会に申請します。
*いずれの書類も、発行、作成日付が申請日から3か月以内のもの
申請用紙の入手 | 管轄の警察署から申請書類一式を入手する |
書類の取得 (監査役以上の役員全員と営業所の管理者のもの) |
①住民票(市区町村役場)(本籍入り個人番号なし・監査役以上の役員全員と営業所の管理者のもの) ②身分証明書(市区町村役場)(監査役以上の役員全員と営業所の管理者のもの) ③法人の登記事項証明書(法務局) ④法人の定款(法人の目的欄に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要) |
申請書類の作成 | ①許可申請書(様式その1からその3)を2通 ②仮設店舗営業届出・営業所等届出 ③略歴書(5年間)(監査役以上の役員全員と営業所の管理者のもの) ④誓約書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者のもの) ⑤委任状(申請を委任する場合) ⑦プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届け出る場合) ⑧営業所賃貸借契約書コピー(自己所有でない場合) ⑨駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー<自動車等の買取の場合> |
許可申立申請 | 管轄警察署経由で、都道府県の公安委員会に許可申請
*手数料19,000円 |
許可取得 | 不備なく許可されると、申請から約40日で許可取得 |
書類作成から申請代行までお任せください
古物商許可を得るには、多くの必要書類を集め書類作成をする必要があります。また、警察署は平日の日中しか受付していないため、申請に行く時間が取れない方もいらっしゃることでしょう。
ひろせゆき行政書士事務所では、お忙しいお客様に代わって書類作成から申請代行まで行います。
☑忙しくて書類収集や書類作成、申請に行く時間がない。
☑難しそうなので専門家に頼みたい。
☑欠格事由にあたるかどうかが不安
☑安く早く楽に確実に許可証が欲しい。
3つのプラン
①新規 書類作成代行プラン
40,000円(税込) |
①必要書類の入手 ②必要書類作成 ③必要書類収集 ④お客様に書類を送付➡ご自身で警察署に申請 |
②新規 書類作成代行+申請代行
50,000円(税込) |
①必要書類の入手 ②必要書類作成 ③必要書類収集 ④警察署に申請代行 ⑤許可証の受取り➡お客様にお渡し |
③各種変更届出+書換代行プラン
10,000円(税込) |