ブログ
8.282020
財産分与について

財産分与とは、夫婦の共有財産を分け合うことです。
共有財産とは、結婚後に、夫婦の協力によってできた財産のことで、
名義がどちらのものであったとしても2人の共有財産となります。
- 結婚してから買った家
- 結婚して稼いだお給料から貯めた貯金
- 車、家財道具、保険金、退職金など
- これらを買うためにした結婚してからの借金
財産分与の対象外
財産分与の対象とならない財産は次のようなもので、特有財産と呼ばれます。
- 結婚前に貯めた預貯金や所有物
- 相続した財産
- 日常的に一人で使用している服やバッグ、
- 結婚前の借金等
財産分与の割合
結婚してから築いた共有財産の財産分与についての、基本的な考え方は次のようなものです。
妻が専業主婦
妻が家事や育児をしたおかげで、夫は集中して仕事ができ、生活費を稼いだり家を買ったりできたという考え方にのっとり、財産分与の基準は1/2という割合になります。
共働き夫婦
財産分与の手順
①すべての共有財産をリストアップする
②共有財産の総額を出す
③夫婦の貢献度に応じて割合を決める
*基準は1/2ですが、合意さえすれば割合は自由です。
④分与方法や支払い方法を決める
⑤できれば離婚協議書として書面にする
公正証書にする前にある程度の書面を作っておくと、公証役場の公証人との意思疎通が簡単になります。
⑥公正証書にする
金銭が絡んだ契約がある場合(養育費、慰謝料、財産分与等)、公正証書で離婚協議書を作成しておくと、不払いがあった時に裁判をしなくても、相手の財産から強制執行できます。必ず公正証書にすることをおすすめします。
⑦合意できない時は、家庭裁判所に調停申し立て
財産分与の基準時
財産分与の考え方の種類
財産分与は以下の4つに考え方に分類できます。
①精算的財産分与
財産分与の基本的考え方で、1/2ずつが基本。
②扶養的財産分与
妻が専業主婦で離婚後の生活に金銭的不安があるような場合には、その分を加味した財産分与にしてもよいでしょう。
③慰謝料的財産分与
④婚姻費用の精算
別居時等、離婚前に支払われていなかった婚姻費用がある場合、それも含めて財産分与にするという考え方です。
財産分与の請求期限
財産分与の請求期限は、「離婚成立後2年まで」と慰謝料よりも短くなるので、注意しましょう。
離婚成立してから2年を過ぎると請求できなくなるので、是非離婚前に公正証書にしておきましょう。
離婚前に別居を2年以上していた場合でも、離婚成立時から2年以内に請求すれば大丈夫です。
有責配偶者でも請求できる
仮に、不倫等、離婚原因を作ったのが妻であったとしても、結婚後にできた財産であれば、財産分与を請求する権利があります。
お読みいただき、ありがとうございました。
夫婦カウンセラー行政書士として、アメブロにブログを書いています。