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財産分与について

財産分与とは、夫婦の共有財産を分け合うことです。

共有財産とは、結婚後に、夫婦の協力によってできた財産のことで、

名義がどちらのものであったとしても2人の共有財産となります。

  • 結婚してから買った家
  • 結婚して稼いだお給料から貯めた貯金
  • 車、家財道具、保険金、退職金など
  • これらを買うためにした結婚してからの借金

財産分与の対象外

財産分与の対象とならない財産は次のようなもので、特有財産と呼ばれます。

  • 結婚前に貯めた預貯金や所有物
  • 相続した財産
  • 日常的に一人で使用している服やバッグ、
  • 結婚前の借金等

財産分与の割合

結婚してから築いた共有財産の財産分与についての、基本的な考え方は次のようなものです。

妻が専業主婦

妻が家事や育児をしたおかげで、夫は集中して仕事ができ、生活費を稼いだり家を買ったりできたという考え方にのっとり、財産分与の基準は1/2という割合になります。

共働き夫婦

妻が共働きの場合、仮に妻の収入が少なかったとしても、やはり家事や育児の負担が
大きかったと考えられ、夫が稼いだ財産と妻が稼いだ財産を合わせて、財産分与の基準は1/2となります。

 

財産分与の手順

①すべての共有財産をリストアップする

②共有財産の総額を出す

③夫婦の貢献度に応じて割合を決める

*基準は1/2ですが、合意さえすれば割合は自由です。

④分与方法や支払い方法を決める

⑤できれば離婚協議書として書面にする

公正証書にする前にある程度の書面を作っておくと、公証役場の公証人との意思疎通が簡単になります。

⑥公正証書にする

金銭が絡んだ契約がある場合(養育費、慰謝料、財産分与等)、公正証書で離婚協議書を作成しておくと、不払いがあった時に裁判をしなくても、相手の財産から強制執行できます。必ず公正証書にすることをおすすめします。

⑦合意できない時は、家庭裁判所に調停申し立て

財産分与の基準時

特に株や保険の解約返戻金などの財産は、日ごとに変動しています。
様々な種類の財産を分けることになると思いますが、それぞれ別々の日を基準にするのではなく、一定の日を基準として清算を行います。
基準日は、「離婚時」もしくは「別居時」のいずれか早い時点にするのが一般的です。

財産分与の考え方の種類

財産分与は以下の4つに考え方に分類できます。

①精算的財産分与

財産分与の基本的考え方で、1/2ずつが基本。

②扶養的財産分与

妻が専業主婦で離婚後の生活に金銭的不安があるような場合には、その分を加味した財産分与にしてもよいでしょう。

③慰謝料的財産分与

慰謝料として別個に請求せずに、慰謝料を含めた財産分与にするという考え方。

④婚姻費用の精算

別居時等、離婚前に支払われていなかった婚姻費用がある場合、それも含めて財産分与にするという考え方です。

財産分与の請求期限

財産分与の請求期限は、「離婚成立後2年まで」と慰謝料よりも短くなるので、注意しましょう。

離婚成立してから2年を過ぎると請求できなくなるので、是非離婚前に公正証書にしておきましょう。

離婚前に別居を2年以上していた場合でも、離婚成立時から2年以内に請求すれば大丈夫です。

有責配偶者でも請求できる

仮に、不倫等、離婚原因を作ったのが妻であったとしても、結婚後にできた財産であれば、財産分与を請求する権利があります。

お読みいただき、ありがとうございました。

夫婦カウンセラー行政書士として、アメブロにブログを書いています。





 

 

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