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3.302020
離婚協議書の内容

離婚協議書の内容
離婚協議書には、次のような内容を盛り込みます。
離婚に合意した旨 | 夫婦が離婚に合意した旨を記載します。 |
親権者の指定 | 夫婦間の未成年の子どもについて、父母の一方を親権者に指定することは、離婚するうえで必須の手続となります。
通常は親権者が監護者を兼ねますが、親権者と監護者を別々に定めることも可能です。 |
養育費の支払い | 未成年の子どもや大学生、病気または障害があって経済的に自立できない子どもの監護養育にかかる費用(生活、教育、医療等の費用)の分担を夫婦の間で取り決めることで、監護養育費の分担金が、親権者(監護者)に対して「養育費」の名目で支払われます。
養育費は、生活費の性格を持つために毎月払いが基本となりますが、一括払いにすることもできます。養育費以外にも、大学等への進学時や病気等で入院した時の医療費などの大きな出費も分担の対象となります。 養育費は、経済事情や扶養家族の変化などに応じて、合意後にも変更することが可能になり、条件を変更する手続は、父母間の協議のほか、家庭裁判所の調停又は審判を利用して行ないます。 |
子どもとの面会交流について | 親権者でなくなった親は、離婚した後にも子どもに会うことが認められ、面会交流として取り決めます。
通常、面会交流を実施するという大まかな合意を公正証書に記載しますが、父母の間に激しい対立がある場合は、細かく条件を定めることもあります。 子どもが中学生以上ともなると、現実的には、子本人の意思によって面会交流の実施方法が決まってくることになります。 |
慰謝料について | 不倫行為やDVなど離婚の原因のある側「有責配偶者」は、苦痛を与えられた側に対し、離婚に伴う慰謝料を支払う法律上の義務があります。額は、婚姻期間の長短や有責行為の程度等を考慮して決定されますが、一般に200万円から300万円とされます。
協議離婚では、夫婦の話し合いで、慰謝料の額、支払い方法などを取り決められます。慰謝料は一括して支払うことが基本ですが、離婚後に分割して支払うこともあります。慰謝料を分割して支払う場合、その条件を執行証書となる公正証書に定めることが行われ、慰謝料以外の条件とあわせて離婚公正証書に作成されます。 |
財産分与について | 婚姻期間中(同居期間に限る)に夫婦で協力して築いた財産を、離婚の時に夫婦で分割して清算することを財産分与と言い、基本は半分ずつとなります。
婚姻生活における借金も、プラスの財産とあわせて、財産分与のなかで清算します。 夫婦の話し合いにより決まらない場合には、離婚の成立から2年以内であれば、家庭裁判所に請求することも認められます。離婚の成立後に公正証書を作成するために夫婦で財産分与について話し合うときは、この時効に気を付けてください。 銀行預金などの金銭は分割する方法が容易ですが、共有住宅があるときは、財産分与の方法において難しい判断を求められることがあります。 婚姻中に夫婦で購入した住宅について、財産分与の結果として所有者とならない側が、離婚後にも継続して住み続けるケースも多く、無償である場合もあれば、賃料を定める場合もあります。 また、養育費を支払う代わりとして住宅を使用することを条件に定めるケースもあります。離婚する以上は、住宅の使用契約を明確にしておくことが大切になります。 また、住宅ローンの返済が残っている場合、金融機関とのローン契約も考慮して整理することになるため、慎重な検討が必要です。 |
年金分割について | 厚生年金保険法「離婚時年金分割」により、婚姻期間に夫婦二人で納めた厚生年金(旧共済年金も含みます)の納付記録は、離婚成立時を基準として夫婦で半分ずつにまで分けることができます。 |
公正証書にするか | |
清算条項について | 離婚前に別居していた期間の婚姻費用の分担金が未精算になっているような場合や夫婦間における金銭の貸し借りがある場合、夫婦の話し合いで婚姻費用を離婚時に精算することもあります。
離婚時に一括して借金を清算できない場合は、離婚後に分割払いにより返済することをを離婚公正証書に定めます。 |
強制執行認諾条項(公正証書のみ) | 公正証書で定めた金銭支払い契約に滞納が生じたときには財産の差し押さえ(強制執行)に応じる旨を支払義務者が承諾するもの |