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退職金は財産分与の対象となるか

退職金は給与と同様に財産分与の対象になり得るものです。

しかし、退職金が支払われるのは退職の時であり、会社の経営状態等によっては支払いがされないという可能性も考えられます。

退職金が財産分与の対象となる場合

1)退職金が既に支払われている場合

「①実質的な婚姻期間(同居期間)の年数」「②勤務年数の割合」を基礎として、配偶者が退職金の形成にどれだけ貢献しているのかによって変わります。

また、退職金が支給されたのがかなり前であって、離婚時にはほとんどなくなっているような場合には、財産分与の対象にならないとされる可能性が高くなります。

2)退職金がまだ支払われていない場合

将来退職金が支給されることがほぼ確実な場合は、財産分与になると考えられます。若い時の離婚等で、遠い将来の退職金を財産分与として今の段階で認めてしまうのは、支払う方の配偶者にとって不公平ということで、裁判所は分割を認めないことが多いとされます。

退職することが既に決まっているような場合には、財産分与の対象となる可能性が高いと言えます。

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