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7.242020
協議離婚

離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚(判決離婚、和解離婚、承諾離婚)の大きく分けて4種類があり、日本では、9割以上が協議離婚で解決しています(2.4%が裁判離婚)。
ここでは、その協議離婚について確認していきましょう。
協議離婚とは
日本の離婚のうち90%は協議離婚です。
2人の話し合いだけで離婚できてしまう一番手軽な方法です。
協議離婚のメリット
- 2人の話し合いだけで成立してしまう。
- 手軽で費用も少ない。
- 協議がまとまれば、すぐに離婚できる
協議離婚のデメリット
- ふたりだけで協議できるため、決め損ねる事項が出る可能性
- 早く離婚したいあまりに、協議書を作成しない人もいる。
- ふたりの話し合いがうまくいかず、長期化することもある。
協議すべきこと
早く離婚したかったり、または相手がなかなか細かい条件の取り決めを嫌がったりといった理由で、離婚前に離婚協議書を作成せず、口約束で離婚してしまう方が時々いらっしゃいます。
離婚協議書に記すべき内容
- 離婚そのものの合意
- 財産分与の割合、方法
- 慰謝料の金額と支払い方法
- 親権者
- 養育費の金額と支払い方法
- 子どもとの面会交流の頻度や方法
- 年金の合意分割
公正証書が望ましい理由
離婚協議書は、必ず公正証書にしておきましょう。
公正証書とは、公証役場で作成する公式の書面のことです。
離婚協議書のメリットは、養育費等の支払いが滞った時に裁判なしで相手の給料や預金・不動産を差し押さえ、強制執行できることです。
つまり、相手の勤めている会社に連絡がいって給料から養育費等が差し押さえるという効力を持ちます。
日本では、総母子家庭世帯のうち、80%の家庭が養育費の支払いを受けていないという実情があります。
子どもの環境を少しでも整えてあげるために
必要な教育を受けさせてあげられるように
母子が生活に困らないように
分かれたお父さんからの愛情を確認できるように
お父さんがいつまでもお父さんでいられるように
特に、養育費が必要なお子さんのいるご家庭は、お子さんのために、離婚協議書を公正証書で作成してあげてください。
離婚協議書の作成サポートは、ひろせゆき行政書士事務所まで
このように、協議離婚はお手軽で簡単にできてしまうゆえに、離婚初心者の当事者だけで協議を進めてしまうと、絶対に取り決めておくべきことを決め損ねたり、有利に進める戦略なく、後の祭りとなることが心配されます。
また、早く離婚したいあまりに、協議書を作成しないで口約束だけで離婚してしまうことで、悔やむ方も多くいられます。
夫婦問題カウンセラー女性行政書士が、後悔しない離婚のために、女性の立場に立って親身に対応いたします。
新たな生活がよりハッピーなものになるよう、一緒に並走します!