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3.112020
離婚時の年金分割制度とは

年金分割制度とは
年金分割は、離婚した高齢女性が経済的に困窮するのを防ぐために、離婚時の年金格差を減らす目的で創設された制度です。離婚時や離婚の後に、夫婦の多い方の厚生年金を分割し、結婚していた期間に応じて、他方配偶者の年金をサポートすることで、年金額が少ない方の年金の増加を図ります。
いわゆる年金の2階部分にあたる厚生年金保険料の納付記録を分割する制度で、年金額自体を分割するわけではなく、保険料の算定基礎となる標準報酬を分割するものです。
3階 | 企業年金等 | サラリーマン等 | 厚生年金基金や職域加算 |
2階 | 厚生年金保険 | サラリーマン・公務員 | 報酬比例 |
1階 | 基礎年金 | 定額部分(全国民共通) |
年金分割のイメージ
<例> 夫:厚生年金に40年間加入 妻:40年間専業主婦
夫 | 妻 | |
厚生年金 | 180万円 | 0円 |
基礎年金 | 70万円 | 40万円 |
↓年金分割後
夫 | 妻 | |
厚生年金 | 90万円 | 90万円 |
基礎年金 | 70万円 | 40万円 |
年金分割には、離婚分割(合意分割)と3号分割がある
離婚分割(合意分割)
離婚する夫婦が合意又は裁判手続により、保険料納付記録の按分割合(最大1/2)を決める制度です。
まず、算定基準となる、「年金分割のための情報通知書の交付」を受けてから、年金分割割合を決めます。その後、年金事務所に請求することによって、報酬額の多い当事者の保険料納付記録を少なかった方の配偶者に分割することになります。
3号分割
厚生年金に加入している会社員や公務員等(第2号被保険者)の配偶者で、年収130万円未満の者(専業主婦等)は、第3号被保険者と呼ばれています。
平成20年4月1日以降の第3号被保険者であった期間にについて、被扶養配偶者として第3号被保険者であったものの請求により、自動的に1/2(固定)に分割することができます。(*事実婚でも、第3号被保険者であった期間については同じ取り扱い)
・3号分割は、当事者間の合意や裁判手続は不要
・離婚分割よりも簡単な手続により、年金分割ができますが、平成20年4月1日以降の期間についての分割なので、平成20年3月31日以前に結婚している場合には、離婚分割の方が金額は増える場合が多くなります。
注意点
請求期限 | 離婚分割も3号分割も、請求期限が原則離婚から2年 |
年金受給資格 | 年金受給を受ける本人が、原則として納付期間(保険料納付済期間、保険料免除期間、月山対象期間の合計)が25年以上にない場合には、年金受給資格が発生しないため、年金分割したとしても受け取れない。 |
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