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8.92020
慰謝料が請求できるケースとできないケース

慰謝料とは
慰謝料とは、相手の行為によって受けた精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償金のことです。
離婚しても、離婚しなかったとしても、請求することができます。
配偶者の不貞行為に対する慰謝料であれば、配偶者だけでなく、その不倫相手にも慰謝料請求することができます。
慰謝料請求が認められる例
- 不貞行為
- 暴力・モラハラ
- 生活費の不払い
- 性交渉の拒否
- 悪意の遺棄
- 浪費
- 限度を超えた宗教活動等
慰謝料が認められない例
- 性格の不一致
- 強度の精神病
- 宗教上の対立等
中には、すぐに離婚がしたいあまり、慰謝料請求や養育費等のお金についての取り決めをしない夫婦もいますが、負った傷はお金で癒していただきましょうよ。
せめて、くれぐれも相手に言いくるめられて、慰謝料の請求はしない旨の文書を残さないようにしてください。
慰謝料請求は離婚後でもできるが・・・
慰謝料の請求は離婚後でもできるのですが、離婚後は、相手が引っ越してしまってどこにいるかわからない等、夫婦間の連絡が取りずづらくなることもありえます。
また、慰謝料の請求には時効があります。決まった期間を過ぎると請求できなくなるので、注意が必要です。
慰謝料をきっちりもらうためにも、離婚協議書は、強制執行許諾文言付の公正証書にすることもポイントです。公正証書の離婚協議書は、裁判に訴えて判決を得ることなく、相手の財産から強制執行ができるので、とりっぱぐれが少なくなります。特に養育費をしている人は、公正証書にしてください。
慰謝料請求の時効
不貞行為等を理由とする慰謝料の時効
損害及び加害者を知った時から3年
離婚に伴う慰謝料の時効
離婚成立から3年
暴力等を理由とする慰謝料の時効
損害及び加害者を知った時から5年
時効の成立が迫っている場合には
ただちに内容証明郵便で請求して、それから6か月以内に裁判上で請求することで、時効を中断させることができます。