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公証役場とは、公証人とは

公正証書遺言は、公証役場にて公証人が作成する遺言書のことですが、公証人とはどのような人なのでしょうか。

公証人とは

公証人は、原則30年以上の実務経験のある法律実務家の中から、法務大臣が任命する国家公務員で、大半が判事や検事出身者です。

国家公務員なのですが、国からの給料は支給されず、法律で定められた「公証人手数料」が収入源となり、そこから役場の賃貸料や職員給料を支払っています。

個人事業主のような立場でありながら国家公務員なので、自由に公証役場を設立できるわけではなく、法務省が所在地を決めます。全国に約300か所の公証役場があり、公証人は約500人いるとされます。

遺言書や任意後見契約の公正証書を作成するだけでなく、会社設立の際の原始定款の認証、各種の契約書を公正証書にしたりといった、多岐にわたる仕事をしています。

どの公証人に作成してもらうべきか

どこの公証役場でも自分が生きたい公証役場に行って、相談したい公証人にお願いすることができます。

基本的に、公証人は公証役場で執務をしていますが、遺言、任意後見、尊厳死宣言のように本人の意思が重要な場合に、依頼人が寝たきりなどのため公証役場に出向くことができないときは、公証人は自宅や病院、介護施設に出張して、公正証書遺言を作成することができます。

この場合は、各公証人が所属する都道府県から外に出張することはできません。つまり、東京の公証人は東京以外の県に出張はできないのです。

公証役場の意義

公証人に公正証書遺言を作成してもらう場合は、自筆証書遺言と違って家庭裁判所の検認を経ることなく、ただちに公正証書に基づいて相続登記などの手続きができ、相続手続きがスムースに運ぶだけでなく、何よりも確実に安心して執行させることができます。

公証役場の役割は、将来の紛争を予防することであり予防司法といわれる機関です。

公正証書遺言の作成手数料

公正証書遺言の作成手数料は、相続あるいは遺贈する資産の額で決まり、相続人あるいは受遺者ごとに計算します。

その他、遺言加算金や用紙手数料、病床加算等の合計になります。

あらかじめ確認し、公証役場で公正証書遺言書を作成した後に、現金にて支払います。

 

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