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11.122019
五感が不自由な方の遺言

視覚障害のある方、聴覚障害のある方、話すのが不自由な方が遺言書を作成するときの手順をまとめてみました。
視覚障害のある方がする公正証書遺言
視覚障害のある方は、ご自分の意思を伝えることもできますし、公証役場で公証人の話すことも聞くことができるので、公正証書遺言の作成に問題はありません。
ただ、公正証書遺言の原本に署名押印することは困難になるでしょう。このような場合、公証人がその旨を記載して、その方に代わって代署・代印することができます。
自身で作成する場合
①公証人に口述で伝える
②公証人が筆記して遺言書を作成する
③公証人が遺言者と証人に読み聞かせ
④遺言者が署名押印できないときは、公証人が代署・代印
*①②は事前に、③④は遺言書を作成する当日の手続き
当事務所に依頼する場合
①行政書士に口述で相談
②行政書士が案文を作成し、公証役場とやり取り
③行政書士が遺言者に案文を読み上げ、確認してもらう
④公証人が遺言者および証人に読み聞かせ
⑤遺言者が署名押印できないときは、公証人が代署・代印
*①②③は事前に、④⑤は遺言書を作成する当日の手続き
*当事務所は高田馬場の点字図書館からすぐ近くにございます。点字図書館までお迎えにいくことも可能です。
聴覚障害のある方がする公正証書遺言
自身で手続きをする場合
①通訳人の通訳による口述方式か、遺言者の筆談(自書)方式
②公証人が筆記して遺言書を作成する
③公証人が証人に読み聞かせたことを通訳人が伝える方式または閲覧させて筆記が正確なことを確認する方式
④遺言者が署名押印
当事務所に依頼する場合
①行政書士に筆談で相談
②行政書士が案文を作成し、公証役場とやり取り
③行政書士が遺言者に閲覧させ、確認してもらう
④公証人が証人に読み聞かせたことを通訳人が伝える方式または閲覧させて筆記が正確なことを確認する方式
⑤遺言者が署名押印
話すのが不自由な方がする公正証書遺言
話すのが不自由な人は、ご自分の意思を文書によって表すことは可能なので、案文を作成することに問題はありません。
自身で手続きする場合
①通訳人の通訳による口述方式か、遺言者の筆談(自書)方式
②公証人が筆記して遺言書を作成する
③公証人が証人に読み聞かせたことを通訳人が伝える方式または閲覧させて筆記が正確なことを確認する方式
④遺言者が署名押印
当事務所に依頼する場合
①行政書士に、通訳人の通訳による口述か、本人の筆談で相談
②行政書士が案文を作成し、公証役場とやり取り
③行政書士が遺言者に案文を読み上げ、確認してもらう
④公証人が遺言者および証人に読み聞かせ
⑤公正証書遺言原本に署名押印
また、寝たきりなど公証役場まで出向くことができない方には、公証人が病院や介護施設に出張して遺言書を作成することもできます。
高田馬場の女性行政書士が丁寧にわかりやすくサポートいたします
いずれのケースも、ご自身で遺言書を作成しようとすると、公証役場の公証人と何度もやり取りを重ねなければならず、難易度は大変高いものになります。
ひろせゆき行政書士事務所では、女性行政書士がきめ細かい丁寧なサポートをさせていただきます。
ご自宅に伺っての案文作成も可能ですので、お問い合わせください。