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遺言書を作成した方がいい人

基本的には誰でも遺言書を作成した方がいい

私は、基本的に遺言書は誰でも作成した方がいいと考えています。

というのは、判断能力がない相続人がいると、相続手続きに必要となる遺産分割協議ができなくなり、協議を行うためには判断能力のない相続人に成年後見人等をつけなければいけないことになります。成年後見人は一度つけると基本的には生涯にわたって後見することになり、毎月の報酬もかかってくるものです。相続手続きのために安易に成年後見人を選任することはやめたほうがいいでしょう。

人生100年時代に突入した現代において、ますます認知症になる高齢者は多くなると考えられますし、被相続人の配偶者がご高齢の場合、相続が発生したときに認知症になっていないと誰が言えるでしょうか。

遺産分割協議が整わない場合は、法定分通りの相続とすることもできますが、不動産が共有となるため、これも避けるべき事態といえます。

日本政府も、遺言書を作成する人が増えるように、2018年の民法改正で自筆証書遺言の規則を緩和しました。誰しもが安心のために遺言書を作成した方がいい時代に突入したということです。

特に遺言書を必要とするケース

そうはいっても、日本ではまだ遺言書は絶対作るものという認識はないので、ぜひとも遺言書を作成した方がいいケースを挙げてみます。

子どものいない夫婦

兄弟姉妹がいる場合、配偶者だけでなく、兄弟姉妹も相続人になります。残された配偶者の生活に支障が出ないためにも、「全財産を配偶者に相続させる」よう「夫婦相互遺言」をすることが是非必要です。

先妻の子と後妻がいる人

先妻の子も自分の子どもですから、遺産を同じように相続させたいというなら話は別ですが、仮に先妻との間の子どもには相続させず、後妻とその間の子どもに相続させたいような場合は、遺言書が必要となります。

尽くしてくれた長男の嫁や内縁の妻にも財産をあげたい人

長男の嫁や内縁の妻は法定相続人ではないため、遺言書がないと相続権はありません。相続させたい場合は、遺言書で指定する必要があります。

2018年の民法改正により、特別寄与者は特別寄与量を請求できるようになり、相続人以外の人の貢献を考慮する制度が新設されました。ただ、遺産分割協議で相続人たちに自ら主張したり、または家庭裁判所に請求する必要があることから、なかなか請求するのにもハードルが高い制度でもあります。また、特別寄与料の金額は裁判所が決定するもので、そんなに多くをもらえるものではないといわれています。

相続人がひとりもいない人

身寄りがなく、相続人が1人もいない場合、財産は最終的に国に帰属します。遺言によって、お世話になった人や応援している団体等に相続させることができます。

相続人がひとりもいない方が亡くなった後の相続手続きも、相続管理人が裁判所によって選任されたり、3回もの公告を経るというかなり複雑な手続きを踏むことになるので、そのことが気になる人は、遺言書を作成した方がいいでしょう。

また、身体が不自由になったり認知症になった時に備えて、事務委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約の3点セットの契約を結んでおくと安心です。

認知症や精神障害者等判断能力のない相続人がいる人

連絡がつかない相続人がいる人

後継者に事業承継したい人

子どもの相続分に差をつけたい人

 

遺言書や任意後見契約のサポートは高田馬場のひろせゆき行政書士事務所へ

女性行政書士が個々のケースに合わせて丁寧にサポートいたします。

 

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