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公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

公正証書遺言と自筆証書遺言とは

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場の公証人が作成する遺言のことです。法律のプロが作成する遺言なので、後日無効になりにくく、公証役場に1通保管されるので紛失の危険もないため最も確実性のある遺言書です。また、検認手続きが不要のため、相続手続きがスムースに進むというメリットもあります。

多くは、弁護士や行政書士にサポートしてもらい作成することが多く、時間や費用はかかりますが、紛失したり隠ぺいされる心配もなく、信用のおける証書となります。

自筆証書遺言

公正役場で作成しないので、気軽に作成できるメリットがある反面、遺言書の書き方には厳密なルールがあるために十分注意が必要です。手書きで作成する必要があるため、思うように字が書けないという方は、自筆証書遺言は作成できず、必然的に公正証書遺言しか作成できません。

検認手続きが必要となるため(2020年7月から施工される法務局に預ける制度を利用すれば、裁判所での検認手続き不要)、相続人の側からすれば手軽な制度ではありませんし、検認手続きに時間がかかるため、相続手続きに時間がかかってしまうことも理解した上で決定しましょう。

なるべく費用をおさえて気軽に書きたい方、気持ちが伝わることが一番とお考えの方向きの遺言書と言えるでしょう。また、本物かどうか、誰かに無理やり書かされていないかなど勘ぐり合うような相続人通しのトラブルが予想される場合は、公正証書遺言を作成することをお勧めします。

ふたつの遺言のメリットとデメリット

それぞれのメリット・デメリットを表にまとめました。

いずれの遺言書にしても、判断能力があるうちにしか遺言は作成できないため、まだまだと考えず、元気なうちに作成する必要があります。

自筆証書遺言 公正証書遺言
作成者 自分で作成 公証人
作成方法 自筆(財産目録はパソコン作成OK) 公証人が作成
公証役場 行く必要はなし 行く必要あり
証人 不要 2人以上
費用 不要 公証人費用(財産価額による)
保管者 自分
*法務局での保管制度もあり(2020.7月~)
公証役場
裁判所の検認 必要

*法務局に保管する場合は不要

不要
メリット ・費用が安く手軽

・いつでも変更可能

・無効になる可能性がない

・紛失や改ざんの心配がない

・検認不要のため迅速な手続可能

デメリット ・手書きする労力

・無効になる可能性

・紛失や改ざんの可能性

・発見されない可能性

*検認手続きに時間がかかるため、迅速な相続手続きができない

・費用と時間がかかる

 

遺言書作成手順

遺言書作成サポートをひろせゆき行政書士事務所に依頼するときの手順となります。

お客様にやっていただくこと 当事務所の業務
ご相談日予約
ヒアリング(初回45分まで無料、以降30分2500円(税抜)
3 ご依頼・着手金のご入金
一部書類の提出 必要書類の収集(戸籍等)
財産目録の作成
遺言書案文作成
遺言書案文の確認

自筆証書

<*自筆証書遺言のみ>

当事務所またはご自宅にて、手書きで作成

残金のお支払い

*自筆証書遺言はこのステップで終了

<*自筆証書遺言のみ>

お客様の遺言書の手書きを見守り

(当事務所で保管サービスもしております)

*自筆証書遺言はこのステップで終了

証人の手配
10 公証人との打ち合わせ・日程調整
11 前日までに残金のお支払い
12 公証役場にて公正証書遺言を作成

(公証人・証人へのお支払い)

 

遺言書や任意後見契約・相続のサポートは高田馬場のひろせゆき行政書士事務所へ

女性行政書士が個々のケースに合わせて丁寧にサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

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