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11.102019
夫婦で遺言書を作成する

最近では、稼ぎ頭のご主人だけでなく、奥さまも一緒に遺言書を作成したいというご夫婦が増えているといいます。たとえ、ご主人だけが外で職業を持ち稼いできたとしても、結婚後はご夫婦で築いた財産という考え方が浸透してきているからでしょう。
そのような夫婦が一緒に遺言書を作成することはできるのでしょうか。
夫婦で遺言書を作成するには
夫婦で遺言書を作成する場合は、必ず別々の書面で作成してください。
民法第975条「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない」と規定されているように、夫婦が同じ書面で作成した遺言書は無効になります。遺言は遺言者の自由な意思で作成、撤回できるものでなければいけないものなのにもかかわらず、夫婦が共同で作成した遺言書は、その自由が侵されることになるために禁止されているのです。
残された方が認知症になった場合、遺言書がないと大変
遺言書作成がぜひとも必要な方、そうでもない方、いろいろなケースがありますが、私はやはり遺言書は誰にでもあった方がいいものと思っています。というのは、人生100年時代と言われる中、誰しもが認知症になってしまう可能性がありますが、相続人に認知症がいる場合の相続は、遺言書がないと煩わしい手続きが必要になるからです。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議というものを行うことになるのですが、認知症など判断能力のない方が相続人にいる場合、その遺産分割協議というのができなくなってしまうのです。その場合は、法定相続分で分割するか、あるいは法定後見人を裁判所に選んでもらって相続手続きを進めることになります。
今は元気かもしれませんが、どちらかが亡くなる頃には、残された方が認知症になっているケースは多くございます。遺言書は、判断能力がある人しか作成することができないものです。まだまだと考えず、元気な今から備えるものなのです。
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