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11.72019
お子様がいらっしゃらない人も遺言書が必要か

お子様がいらっしゃらない方こそ遺言書を作成した方が望ましいと考えられます。
各々の状況によりますので、遺言書なく亡くなった場合、どのような相続が行われるか知っておきましょう。
①法定相続人が1人もいないケース
法定相続人が1人もいない方で遺言書がない場合、様々な手続きを経て、最終的に財産は国に帰属します。
遺言書を作成することで、世話になった内縁の妻や、活動を支援していた団体に遺贈したりすることができるようになりますし、遺言書に遺言執行者を指定しておくことで、ある意味、自分の最終的な整理を自分自身でできるともいえるでしょう。
②配偶者と兄弟姉妹がいるケース
遺言書がないと、配偶者だけでなく、兄弟姉妹も法定相続人(1/4の権利あり)となります。
つまり、配偶者の生活を守るために、すべての遺産を相続させたい場合は、遺言書作成が必要となります。兄弟姉妹には遺留分がないため、後に請求されることもありません。
また、遺言書がないと、相続手続きには基本的に遺産分割協議が必要となり、配偶者が自分の兄弟姉妹と疎遠な場合には特に面倒なことになりかねません。しかも、配偶者が認知症などにより判断能力がない場合、遺産分割協議書が作成できないため、法定後見制度を利用しなければいけない可能性も生じてしまいます。
*兄弟姉妹が亡くなっていても、その子どもたちが法定相続人の地位を代襲相続します。
③配偶者のみのケース
残された高齢の配偶者が煩雑な相続手続きをするのはとても大変なことです。遺言書と共に必要な戸籍謄本などを一式そろえておくことで、相続手続きを楽にすることができますし、信頼できる遺言執行人を遺言書内で指定し、相続手続きすべてを任せておくのも、残された配偶者にとっては大変助かるに違いありません。
④兄弟姉妹のみのケース
例えば、遺言書を作成することで、疎遠な弟には相続させず、老後の世話をしてくれた妹、あるいは同居人にすべての遺産を残すことができます。
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