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11.42019
異母・異父兄弟姉妹は相続人か?

相続権があるかないかは「血が繋がっているかどうか」が大事です。
前妻・前夫は、血が繋がっていないので相続権はありませんが、前妻・前夫との間の子どもは、被相続人から見て血が繋がっているので、法定相続人の権利を持ちます。
それでは、異母異父の兄弟姉妹は法定相続人になるのでしょうか?
異母異父の兄弟姉妹は法定相続人になるのか
例えば、両親が離婚し、母と新しい父との間に子どもが生まれたような場合、その子は異父弟ということになりますね。今や離婚率がどんどん高くなっている日本では、そんなに珍しいことではありません。
また、父親に認知した隠し子がいたような場合も、その非嫡出子である隠し子も異母兄弟ということになります。
そもそも、兄弟姉妹が相続人になるのは、親も子どももいないケースではありますが、昨今の日本では、生涯独身で通される方も多いことから、兄弟姉妹が法定相続人となることも多くなっています。
ただ、異母異父兄弟姉妹は両親が同じ兄弟姉妹と同じ割合の相続権はありません。
血の繋がりが半分のため、相続権も普通の兄弟姉妹2に対して、異母異父兄弟姉妹は1の割合となるのです。
<例> 被相続人:600万円の財産、相続人:配偶者、両親が同じ姉、異父の弟
➡配偶者3/4(450万円)、姉1/4×2/3(100万円)、弟1/4×1/3(50万円)
兄弟姉妹の代襲相続
兄弟姉妹が亡くなっている場合でその子どもがいる場合は、その子どもが相続権を獲得します。これを代襲相続と呼びます。
代襲相続は、尊属(親より上の世代)と卑属(子どもより下の世代)においては2代となりますが、兄弟姉妹は1代のみ認められる制度です。
兄弟姉妹の遺留分
兄弟姉妹には遺留分がないため、仮に兄弟姉妹に相続させたくないような場合は、遺言で指定することで、遺留分を請求されることなく、被相続人の願い通りの相続が行われることになります。
このような複雑な家庭環境のある方は、元気なうちに遺言書を残しておくのが望ましいといえます。
特に、異母異父兄弟姉妹がいる場合の「相続争いは基本的に起こるもの」という意識をもって、事前に備えておくことが大事な家族を守る手段といえるのです。
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