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相続人がいない時の相続手続き

相続

相続人不存在のケースとは

亡くなった人に法定相続人がいないことを相続人不存在といいます。

配偶者や子ども、兄弟姉妹、両親もいない場合の他、法定相続人全員が相続放棄した場合も相続人不存在となります。

相続人がいない場合、亡くなった人の遺産はどうなるのでしょう?、また、死後の手続きは誰がするのでしょう?

法定相続人がいないケース

民法で定めた遺産を相続できる人を法定相続人といいます。

  • 常に法定相続人:配偶者
  • 第1順位:子ども(先に亡くなっている場合は孫が代襲相続)
  • 第2順位:父母(先に亡くなっている場合は祖父母が代襲相続)
  • 第3順位:兄弟姉妹(先に亡くなっている場合は、甥姪が代襲相続)

相続放棄などで相続人がいなくなるケース

被相続人のプラスの資産を借入金など債務が多く上回っているような場合では、債務の返済を避けるために相続人は相続を放棄することを相続放棄といいます。

「相続があったことを知った日から3ヵ月以内」に相続人全員で申し立てをするものです。

相続放棄した人は最初から相続人でなかったことになるため、代襲相続することができず、相続人不存在となります。

相続放棄の他に、相続欠格、相続廃除によって相続人が相続権を失った結果、相続する人がいなくなった場合も相続人不存在となります。

行方不明はそのままでは相続人不存在にはあたらない

相続人の行方不明の場合は相続人不存在とはならないため、まずは行方不明の相続人を捜す必要があります。見つからない場合は、不在者財産管理人を立てるか、失踪宣告を申し立てて法律上死亡したとみなす手続きを取ります。

 

相続人不存在の場合の相続手続き

相続人不存在の場合の相続手続きは、次のような流れになります。(終了までに約1年かかる)

①相続財産管理人の選任 利害関係者検察官が、必要書類を揃えて、家庭裁判所に申し立て

<利害関係者とは>
・債権者(お金を貸している人、家主等)
・特定受遺者(遺言で指定された遺産を受け取ることができる人)
・特別縁故者(内縁の妻など亡くなった人と同一生計にあった人や療養看護に努めた人など)

②相続人がいない場合、相続財産管理人を立てなければならない。

*相続財産管理人には報酬を支払う必要があり、通常は遺産から差し引かれる。

➡裁判所HP

②債権者・受遺者への支払 1回目の公告】相続財産管理人が選任された後、相続人が申し出ることを促すために官報で公告

【2回目の公告】2か月後

相続財産の債権者・特定受遺者の確認のための公告(2ヵ月以上の期間を定めて)

➡債権者・受遺者がいれば遺産から支払われる。

*この時点で遺産がなくなれば、手続き終了。

③相続人不存在の確定 【3回目の公告】6か月以上の期間を定めて相続人捜索の公告

➡相続人が見つからなければ相続人不存在が確定

④特別縁故者に対する分与 相続人不存在の場合、特別縁故者が遺産をもらうことができる。

<特別縁故者とは>

  1. 被相続人と同一生計にあった人(内縁の妻や夫、事実上の養子・養親など)
  2. 被相続人の療養看護に努めた人
  3. 1と2に準じて特別の縁故があった人

*相続人不存在が確定してから3か月以内に家庭裁判所に「相続財産分与の申し立て」を行う。

➡該当するかどうかは家庭裁判所が判断

⑤余った財産は国庫に帰属 特別縁故者に遺産を分与してもなお余った遺産は、相続財産管理人によって最終的に国庫に納められる。

 

法定相続人がいない人は、遺言書の準備が大事

相続人不存在となった場合の相続手続きは、このように家庭裁判所を通した手間のかかるものとなります。

亡くなったときに相続人不存在となる可能性が高い人は、生前に遺言を書いておくことをおすすめします。特に世話になった人や母校、応援していた環境保護団体などを指定し遺贈することで、本人の希望に沿った人に相続させることができます。遺言書に遺言執行者を指定することも円滑な相続にはかかせません。

また、遺言を書いたことと遺言執行者の連絡先を、必ず周囲の数名に伝えておくことが重要です。

遺言書には包括遺贈で財産に漏れのないように

注意すべき点として、遺言に書かれていない遺産があれば、その遺産について相続人不存在の相続手続きをしなければならないということ。遺言書に記載する財産の内容に漏れがあると、その財産に対して、結局相続財産管理人を選出しなければならなくなるため、遺言から遺産が漏れる心配のない「包括遺贈」の書き方にすることを気を付けましょう。

《包括遺贈の遺言の例》
「遺産の3分の2を〇〇〇〇(住所△△△)、遺産の3分の1を●●●●(住所▲▲▲)に包括遺贈する。」

 

法定相続人となる人がいない方は、特定の人(数名でも)に遺産を全部与える遺言があれば相続人不存在とはなりません。ぜひ、遺言書作成を検討してみましょう。

 

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