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配偶者の子どもは相続人か?

相続

前妻との間の子どもは当然、法定相続人となるため、もしも相続させたくないような場合は、遺言書で指定する必要があります。ただし、子どもには遺留分の権利があるため、遺留分くらいは権利を残しておくとよいのかもしれません。

では、配偶者に連れ子がいるケースでは、連れ子は法定相続人になるのでしょうか?

 

配偶者の連れ子は相続人ではない

連れ子は配偶者の実子ではありますが、被相続人の実子ではないため、連れ子は法定相続人ではありません。連れ子に相続人としての権利を持たせるためには、養子縁組を行う必要があります。

相続税法では法定相続人とすることができる養子の人数に制限があります。これは相続税の課税上、多くの養子縁組をして相続税対策をさせるのを避けるための制度です。

被相続人に実子がいる場合 被相続人に実子がいない場合
養子は1人 養子は2人

 

配偶者の連れ子はみなし実子とされる

しかし、被相続人に実子がいる場合で、連れ子が2人いる場合、連れ子のうちの一人は養子縁組しても実子とみなして法定相続人にできないかというとそんなことはありません。配偶者の連れ子の場合は、被相続人と養子縁組を行っていさえいれば相続人に含むことができるようになります。

また、相続人に含まれる養子が被相続人よりも先に亡くなった場合、その養子に子がいれば、その子が亡くなった養子に変わって、代襲相続人となることになります。

 

連れ子に相続させたい場合は、遺言書で指定もできる

配偶者の連れ子を養子にすることはしないが相続させたいという方は、遺言書を残すことで、配偶者の連れ子に相続させることもできます。

しかし、被相続人に実子がいる場合で、配偶者の連れ子には財産を渡してほしくないと思う法定相続人もいらっしゃることでしょう。

離婚や再婚が当たり前の現在、家庭環境が複雑になり、相続時に争いが起こるケースが増えています。相続時に争いにならないようできる対策はしっかりとしていきたいものです。

 

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